日常生活用具給付等事業
災害により被害を受けた場合に、一定の要件で、日常生活用具の購入などに係る自己負担額を給付します。
減免の要件
市は、災害その他特別な事情があることにより、日常生活用具給付事業にかかる費用を負担することが困難であると認められるときは、決定障害者等が受ける給付費については、市長が別に定める割合とする。
市長が別に定める割合は、100分の100に相当する額とする。
次の各号のいずれかに該当することにより支給決定障害者等が日常生活用具又は住宅改修費に要する自己負担分について支払うことが困難であると認められる場合は、免除する。
- 支給決定障害者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。
- 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
- 支給決定障害者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
手続きに必要なもの
- り災証明書等、損害状況が確認できるもの
- 印鑑
- 障害者手帳等
- 個人番号カードまたは通知カード
受付日時
土曜日・日曜日・祝日を除く平日午前8時30分から午後5時15分まで
受付場所
福祉部障がい福祉課
提出様式
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日