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井戸の規制に関する許可申請等について

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更新日:2024年02月29日

井戸による地下水採取規制について

地下水の過剰摂取は、地盤沈下を引き起こす原因のひとつです。

そのため、本市は、千葉県環境保全条例に基づく地域指定を受け、井戸の規制を行っています。

一定規模以上の井戸に、吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水機を設置する場合は、許可が必要です。

なお、許可が不要な井戸については、現地確認を行いますので、計画時に環境政策課へご相談ください。

千葉県環境保全条例による規制について

千葉県環境保全条例の対象となる用途

以下の用途に該当するものに限り、許可申請することができます。

  1. 工業
  2. 鉱業
  3. 建築物用地下水(冷暖房、水洗便所、自動車車庫に設けられた洗車設備、公衆浴場)
  4. 農業
  5. 水道事業、簡易水道事業、専用水道、小規模水道
  6. 工業用水道事業
  7. 10ヘクタール以上のゴルフ場における散水

上記、各用途に該当するか不明な場合は、環境政策課へご相談ください。

許可基準について

許可の基準

規則で定める技術上の基準に適合している場合でなければ許可できません。

木更津市では、技術上の基準は次のとおりです。

許可の基準詳細

井戸ストレーナーの位置

吐出口の断面積

地表面下350メートル以深

21平方センチメートル以下

ただし、上水道など他の水源を確保することが著しく困難な場合に限り、技術上の基準に適合していない場合であっても、条件を付して次の用途について例外的に許可できることになっています。(千葉県環境保全条例 第41条第2項)

  1. 工業及び鉱業の用途のうち、もっぱら防火その他保安に係るもの
  2. 建築物用地下水のうち、水洗便所に係るもの
  3. 農業の用途
  4. 水道事業、簡易水道事業、専用水道事業、小規模水道
  5. 既設井戸の掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの
  6. 国、県または市町村が地震その他の災害発生時の非常用揚水施設と位置付けているもの
  7. 国、県または市町村が行う事業のため掘り替えの場合で廃止した井戸に係る用途と同一の用途のもの

千葉県環境保全条例の許可権者について

千葉県環境保全条例の許可が必要な井戸を設置する場合、井戸の規模により許可権者が変わります。

許可権者について

吐出口断面積

許可権者

受付

6平方センチメートル以下

市で確認

6平方センチメートルを超えるもの~21平方センチメートル未満

21平方センチメートルを超えるもの

(注意)なお、吐出口の断面積が6平方センチメートル以下の井戸であっても、必要な水量の確認や揚水機の馬力が揚水量に合っているかなどの確認を行い、必要最低限の規模での設置となります。

条例による地下水の汲上げ規制は、地盤沈下及び地下水枯渇の防止を目的とするもので、基本的には他の水源が確保できないことが前提となります。

各種手続きについて

各種手続きの提出先は環境政策課までお願いいたします。

許可が必要な揚水施設の場合

吐出口の断面積が6平方センチメートルを超える揚水施設を新設・交換する場合、下記の「揚水施設設置許可申請書」の提出が必要です。

提出時期 内容により、確認に時間を要するため、早めの申請をお願いいたします。

許可が不要な揚水施設の場合

事業用で使用する場合

下記の「揚水施設設置事前立会願」の提出が必要です。

提出時期 現地立会が必要なため、日程については事前にご相談ください。

家庭用で使用する場合

下記の「揚水施設設置届出書」の提出が必要です。

提出時期 随時受付

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
政策係電話番号:0438-36-1442
保全係電話番号:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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