狂犬病予防注射の制度変更に関するお知らせ
狂犬病予防注射の手続きについては、こちらをご覧ください。
狂犬病予防法施行規則の一部改正について
狂犬病予防法施行規則の一部改正により、令和9年3月2日から次のように制度が変わります。
予防注射が通年で接種可能
これまで法律上の接種期間は4月1日から6月30日でしたが、今後は年間を通して
接種が可能となります。
※ただし、法律で定めがある年1回の接種義務は変わりません。
3月2日~3月31日の接種で翌年度の注射済票を交付していた規定が廃止
毎年3月2日から3月31日までの間に狂犬病予防注射を接種した場合、翌年度の注
射済票を交付していましたが、令和9年3月2日以降は、この期間に接種した場合でも
翌年度の注射済票は交付できません。
※毎年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種していた方は、令和9年からの
接種時期にご注意ください。
狂犬病予防注射済票交付期間
| 注射済票 | 接種日 |
| 令和8年度(赤色) | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度(青色) | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
令和9年度の注射済票交付対象となる接種日は令和9年4月1日以降となります。
※狂犬病予防注射済票の交付年度は、「申請日」ではなく狂犬病予防注射の「接種日」で決まります。
ご注意ください
- 令和9年3月2日から3月31日に注射を行った場合、交付する注射済票は令和8年度(赤色)になります。(令和9年度の注射済票は交付しません。)
- 令和8年度の狂犬病予防注射を接種済みの方は、令和9年4月1日以降に接種してください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境部生活環境課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係・まち美化係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-36-5374
環境部生活環境課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年07月01日