監査の種類・計画
監査計画
令和6年度監査等実施計画 (PDFファイル: 63.8KB)
監査等の種類
財務監査
市の財務に関する事務(予算の執行、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等)の執行及び経営にかかる事業の管理が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。(地方自治法第199条第1項)
財政援助団体等監査
監査委員が必要があると認めるとき又は市長の要求に基づき行う監査で、市が補助金、交付金、負担金、貸付金等の財政的援助を与えている団体や出資団体、支払保証団体、公の施設の管理を行わせている団体等に対し、出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを監査するものです。(地方自治法第199条第7項)
例月現金出納検査
会計管理者及び下水道事業管理者が保管する現金等の残高と出納の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)
決算審査
市長から提出された一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算書について、計数が正確であるかどうか、予算の執行、事業の経営が適正かつ効率的に行われているかどうかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
基金運用状況審査
特定の目的のために、定額の資金を運用する基金について、設置の目的に沿って効率的に運用されているかどうかを審査するものです。(地方自治法第241条第5項)
財政健全化等審査
健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)、各企業会計の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを審査するものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)
行政監査
監査委員が必要があると認めるときに行う監査で、行政事務の執行が合理的、かつ効率的に行われているか、また法令の定めに従っているかどうかを監査するものです。(地方自治法第199条第2項)
住民監査請求に基づく監査
市民が、市の職員等による違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があると認められるとして、監査委員に対し監査の請求がなされた場合に当該事項を監査するものです。(地方自治法第242条)
この記事に関するお問い合わせ先
監査委員事務局
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
監査係電話番号:0438-23-8473
ファクス:0438-25-1351
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更新日:2024年05月09日