食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項
本卸売市場において取扱予定のある指定飲食料品等
食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。
当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本卸売市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。
米穀、野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳(成分調整牛乳を除く)
費用の指標(コスト指標)
本卸売市場において取扱予定のある品目について、法第42条第1項第1号に規定する、取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標は、以下のとおりです。
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米穀:令和8年4月7日公表
(認定指標作成等団体:公益社団法人米穀安定供給確保支援機構)
米のコスト指標(米穀機構米ネット 公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構)
- 野菜、豆腐、納豆、飲用牛乳については、認定指標作成等団体が公表次第、改めて公表します。
飲食料品等事業者等の努力義務に関する措置の内容
法第36条に基づき、飲食料品等事業者等が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。
- 取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他特に当該持続的な供給を図るために考慮を求める事由を示して、取引条件に関する協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
- 1に掲げるもののほか、取引の相手方から、その取り扱う当該飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案がされた場合には、必要な検討及び協力を行うこと。
この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年04月20日