登録品種の種苗を販売する場合、表示が義務化されました
種苗法改正により令和3年4月1日から、登録品種の種苗を販売する場合、「登録品種である旨」の表示が義務化されました。
- (注釈)一般品種とは、在来種、品種登録のされたことがない品種、品種登録期限が切れた品種です。
- (注意)違反者には10万円以下の過料が課せられる場合があります。
種苗法リーフレット(直売所責任者向け) (PDFファイル: 1.1MB)
種苗法リーフレット(出荷者向け) (PDFファイル: 1.1MB)
登録表示であることの義務表示
種苗の販売(譲渡)時に、1から3の表示のいずれかを、種苗又はその種苗の包装に付す必要があります。店頭にまとめて掲示する方法は認められません。
- 「登録品種」の文字
- 「品種登録」の文字及びその「品種登録の番号」
- PVPマーク
(注意)登録品種(過去に登録品種であった場合も含む)を譲渡(販売)時の登録品種名の使用義務は、現在と同様に変更ありません。
販売の際の種苗・包装、販売のための広告の際の表示義務
店頭販売する際の種苗又は種苗の包装、また、種苗のカタログやカタログを兼ねた注文票等、インターネットサイト販売時等にも必要事項の適切な表示が義務化されています。
輸出の制限、国内の栽培地域の制限の義務表示
育成者権者が海外持ち出し禁止や国内栽培地域を制限といった利用条件を付した場合、登録品種であることの表示と共に、その条件を表示する必要があります。
(注意)表示する利用条件はあらかじめ育成者権者に内容をご確認ください。
令和4年4月からは、登録品種の自家増殖には許諾が必要となります
令和4年4月1日から育成者権者以外の者が、登録品種の収穫物の一部を自分の種苗として使用することにも、育成者権者の許諾が必要になります。(育成者権者が認めていれば増殖できます)
(注意)一般品種については、これまでどおり許諾なく自由に自家増殖を行うことができます。
農林水産省のwebページ等
農林水産省作成「よくある質問」 (PDFファイル: 961.7KB)
千葉県ホームページ等
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
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水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
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更新日:2024年02月29日