農地中間管理機構
農地の貸借方法が変わります
地域計画の法定化に伴い、令和7年(2025年)4月以降または地域計画が策定された地域は、原則として農地中間管理機構を経由した農地の貸借方法となります。今までどおりの農地法第3条による農地の貸借はできますが、木更津市が作成する農用地利用集積計画による農地の貸借はできなくなります。
また今後農地中間管理事業は、地域計画の目標地図の実現に向けた農地の貸借を行うものに変更されます。ただし地域計画が策定されていない地区も、条件や地域計画が策定されている地区とは別の手続きにより貸借を行うことができます。
農地の貸し借りをしたい場合
- 農業をリタイアしたいと考えている方
- 田んぼや畑がやりきれなくて、一部貸付たいと思っている方
- 農業を始めたいと思っている方
- 農地を増やしたい方
- 田んぼや畑が離れていて、耕作が不便な方
上記のような方は、該当農地の地域計画の策定状況を含めて、農林振興係の中間管理事業担当に一度ご相談ください。
その他
申込書は以下のサイトからダウンロードすることもできます。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
経済部農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月30日