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森林の土地の新たな所有者の届出制度

ページID : 3704

更新日:2024年02月29日

森林の土地の所有者届出書について

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

個人、法人を問わず、売買や相続等により千葉県が策定する地域森林計画の対象となっている森林の土地(注釈1)を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。 ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出(注釈2)を提出している方は対象外です。

  • (注釈1) 詳しくは、農林水産課農林土木係までお問い合わせください。
  • (注釈2) 国土利用計画法に基づき、次の面積以上の土地の売買契約をしたときは事後届出が必要です。
    • 市街化区域 : 2,000平方メートル
    • その他の都市計画区域 : 5,000平方メートル
    • 都市計画区域外 : 10,000平方メートル

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

届出事項

  • 所有者の住所、氏名
  • 所有者となった年月日
  • 所有権移転の原因
  • 土地の所在場所、面積
  • 土地の用途等

添付書類

  • 登記事項証明書(写しも可)または土地の売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
  • 土地の位置を示す図面

添付資料

この記事に関するお問い合わせ先

経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
経済部農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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