伐採及び伐採後の造林の届出等の制度
伐採及び伐採後の造林の届出(伐採届)等の制度
地域森林計画の対象となっている民有林(森林法第5条に規定する都道府県知事がたてる地域森林計画の対象とする森林。)において立木を伐採する場合には森林法第10条の8第1項の規定により、伐採の30から90日前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を市へ提出しなければなりません。
森林法第10条の8第2項の規定により、平成29年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出した方は、造林完了後30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を市へ提出しなければなりません。
また、令和4年4月1日以降に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出した方は、伐採完了後30日以内に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書に加え、伐採に係る森林の状況報告書の提出が必要となりました。
詳しくは、林野庁ホームページをご覧下さい。
届出時に必要なものについて
伐採及び伐採後の造林の届出書
下記リンクより申請書及び記入例がダウンロードができます。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度フローチャート (PDFファイル: 651.3KB)
添付書類
令和5年4月1日より添付書類が全国統一となります。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。
【林野庁】伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について (PDFファイル: 219.8KB)
林地開発行為ついて
林地開発行為に該当する場合には千葉県への手続きが必要となります。
詳しくは、千葉県ホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部農林水産課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
農林調整係電話番号:0438-23-8445
農林振興係電話番号:0438-23-8444
農林土木係電話番号:0438-23-8453
水産係電話番号:0438-23-8454
有機農業推進係電話番号:0438-38-6516
ファクス:0438-23-0075
経済部農林水産課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日