【千葉労働局】育児・介護休業法が改正されました
育児・介護休業法の改正について
男性も育児休業を取得しやすくなりました
- 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化…令和4年4月1日施行
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設…令和4年10月1日施行
- 育児休業の分割取得…令和4年10月1日施行
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されました…令和4年4月1日施行
(現行)引き続き雇用された期間が1年以上→撤廃
「子が1歳6か月に達する日までに(育児)」「取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに(介護)」労働契約の満了が“明らかでない方”が休業の対象となります。
育児休業取得状況の公表の義務化…令和5年4月1日施行
従業員数1,000人超の企業は、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。
リーフレット_育児・介護休業法改正のポイントのご案内 (PDFファイル: 1.2MB)
問い合わせ先
育児休業・介護休業に関する特別相談窓口
電話番号:043-221-2307
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
千葉労働局雇用環境・均等室
千葉市中央区中央4-11-1千葉第二合同庁舎1階
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
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更新日:2024年02月29日