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【千葉労働局】育児・介護休業法が改正されました

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更新日:2024年02月29日

育児・介護休業法の改正について

男性も育児休業を取得しやすくなりました

  1. 雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化…令和4年4月1日施行
  2. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設…令和4年10月1日施行
  3. 育児休業の分割取得…令和4年10月1日施行

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件が緩和されました…令和4年4月1日施行

(現行)引き続き雇用された期間が1年以上→撤廃

「子が1歳6か月に達する日までに(育児)」「取得予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに(介護)」労働契約の満了が“明らかでない方”が休業の対象となります。

育児休業取得状況の公表の義務化…令和5年4月1日施行

従業員数1,000人超の企業は、育児休業の取得状況を年1回公表することが義務付けられます。

問い合わせ先

育児休業・介護休業に関する特別相談窓口

電話番号:043-221-2307
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)

千葉労働局雇用環境・均等室
 千葉市中央区中央4-11-1千葉第二合同庁舎1階

この記事に関するお問い合わせ先

経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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