中小企業信用保険法(セーフティネット保証)
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請について
セーフティネット保証制度とは、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等が得られる優遇制度です。
上記のような経済状況の急激な変化に直面し、経営の安定に支障を生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要となります。
- 対象となる中小企業者
木更津市内に本店(個人事業者の方は主たる事業所)所在地がある中小企業の方が対象です。 - 手続きの流れ
対象となる中小企業の方は、木更津市役所産業振興課に認定申請書2通と必要書類を添えて提出していただきます。その後、認定書を発行しますので、希望の金融機関または千葉県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込みます。 - 申請書様式
下記に用意の無い認定申請書様式が必要な場合は産業振興課までご連絡ください。
(留意事項)
本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
認定を受けた日から30日以内に金融機関又は信用保証協会に対して、保証の申込みを行うことが必要です。
認定申請書を提出された日から3営業日後を目安に認定書が発行されますので、あらかじめご了承ください。
第1号(連鎖倒産防止)
第2号(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
中小企業庁HP(セーフティネット2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
第3号(突発的災害(事故等))
中小企業庁HP(セーフティネット3号:突発的災害(事故等))
第4号(突発的災害(自然災害等))
中小企業庁HP(セーフティネット4号:突発的災害(自然災害等))
第5号(業況の悪化している業種(全国的))
※セーフティネット保証5号の現在の指定業種について、下記リンクから必ずご確認をお願いします。
必要書類
- 該当する認定申請書・・・2通
- 該当する添付書類
- 該当する添付書類の根拠となる資料(決算書、試算表や売上台帳など)
- 【法人の場合】履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)の写し
【個人の場合】直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し - 許認可業種の場合、許可証の写し
- 代理人(金融機関等)が申請する場合は委任状(様式は任意)
※兼業者で指定業種が複数ある場合、すべての指定業種について証明できる疎明資料の提出が必須です。また、兼業者の場合、企業全体と指定業種それぞれの売上高等が分かる資料が必要になります。
※利益率要件(ハ)での申請の場合、原材料費や人件費等の増加についての試算表(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの)が必須です。
※上記のほか、認定要件を確認できる資料の提出を求める場合があります。
第5号(イ)関係
申込時点における最近3か月間の合計売上高が前年同期比マイナス5%以上の中小企業者
- (イ)-2.
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
創業者(業歴1年3か月未満)で申込時点における最近1か月の売上高が、その直前3か月間の月平均売上高と比較して5%以上減少していること。
- (イ)-4.
指定業種と非指定業種を兼業している場合であって、全体の売上高等に占める指定事業の売上高等の割合、指定業種及び申請者全体双方の売上高等の減少率が認定基準を満たす場合
第5号(ロ)関係
- (ロ)ー1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- (ロ)ー2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
次の要件のすべてを同時に満たしていること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、原油等の最近1か月の平均仕入単価が前年同月比で20%以上上昇していること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、売上原価に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上占めていること。
- 主たる業種及び企業全体それぞれについて、最近3か月の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
第5号(ハ)関係
※為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合を想定しており、 単純な役員報酬の増加等、外的要因によらない費用の増加については本基準の対象外となります。
- (ハ)-1.指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
最近3か月の月平均売上高営業利益率が、前年同期と比較して20%以上減少していること。
- (ハ)-2.指定業種と非指定業種を兼業している場合
最近3か月における指定業種の事業の売上高が事業全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、事業全体と指定業種の事業のそれぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して 20%以上減少していること。
第6号(取引金融機関の破綻)
第7号(金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
中小企業庁HP(セーフティネット7号:金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整)
8号
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年12月01日