中小企業等経営強化法に基づく固定資産税(償却資産)の特例措置
固定資産税(償却資産)の課税標準額について
木更津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等のうち、一定の要件を満たした場合、特例措置として対象資産について固定資産税(償却資産)の課税標準額を3年間1/2とします。さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は、以下の期間に限り、課税標準額を1/3とします。
- 令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
- 令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
対象者
- 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
- 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
(注意)ただし、次の法人は資本金が1億円以下でも対象となりません。
- 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金又は出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人
- 2つ以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象設備
認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備
- 機械装置 160万円以上
- 測定工具及び検査工具 30万円以上
- 器具備品 30万円以上
- 建物附属設備 60万円以上(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
- 中古資産でないこと
注意事項
- 設備の購入は「先端設備導入計画」の認定後となります。認定前に購入されたものは、特例の適用にはなりません。
- 「先端設備導入計画」の認定申請等については、下記のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日