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立地企業への各種優遇制度

ページID : 4117

更新日:2024年02月29日

木更津市産業立地促進条例に基づく助成制度のご案内

(注意)令和5年3月に当該条例を改正し、奨励措置の追加や要件の緩和などを行いました。

対象となる事業者

営利の目的をもって事業を営む者(法人又は個人事業者)

対象地域

企業立地奨励金

  • (ア)準工業地域、工業地域、工業専用地域
  • (イ)市街化調整区域において都市計画決定された地区計画の区域
  • (ウ)木更津都市計画築地地区地区計画の区域及び木更津市中心市街地活性化基本計画に定められた区域
  • (エ)木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業施行地区の区域及び木更津都市計画事業金田東特定土地区画整理事業施行地区の区域
  • (オ)市内のインターチェンジから半径5キロメートル以内の区域(農業関連施設に限る)

大規模投資企業立地奨励金

市内全域

対象となる事業施設

  • ア 工場
  • イ 研究所
  • ウ 情報関連施設
  • エ 物流業務施設
  • オ 計画推進施設(築地地区地区計画の区域に立地する当該地区計画の土地利用方針に定められた施設又は木更津市中心市街地活性化基本計画に定められた区域に立地する当該計画に基づく施策を推進するための施設)
  • カ 農業関連施設
  • キ その他の施設(産業振興の寄与するものと市長が特に認める施設(ア~カまでに掲げる施設を除く))

事業施設の設置の考え方

新設

次に掲げる者が、新たに事業施設を設置する場合をいう

  • 市内に事業所を有しない事業者
  • 市内に事業所を有しない事業者と親会社又は子会社の関係にあるもの
  • 市内に事業所を有しない事業者と同一の親会社を持つ会社であって、当該会社の役員が、当該事業者の役員を兼ねているもの

増設

次に掲げる者が、新たに事業施設を設置し、又は対象地域内の既存の事業施設を拡張する場合。

ただし、市内の既存の事業施設の全部又は一部を閉鎖する場合は、この限りでない

  • 市内に事業所を有する事業者
  • 市内に事業所を有する事業者と親会社又は子会社の関係にあるもの
  • 市内に事業所を有する事業者と同一の親会社を持つ会社であって、当該会社の役員が、当該事業者の役員を兼ねているもの

移設

かずさアカデミアパーク地区地区計画の区域のレンタルラボに事業施設を有している事業者が、市内における事業規模を拡大する目的で、レンタルラボ内の事業施設を閉鎖して新たに事業施設を設置する場合

要件

企業立地奨励金

  • 対象地域で事業施設を立地
  • 事業施設を設置するために取得した投下固定資産額(土地・家屋・償却資産の取得合計)が1億円以上(計画推進施設については10億円以上)
  • 常用雇用者が5人以上(計画推進施設については30人以上)

大規模投資企業立地奨励金

  • 市内で事業施設(対象となる事業施設「キ その他の施設」に限る)を立地
  • 事業施設を設置するために取得した投下固定資産額(土地・家屋・償却資産の取得合計)が10億円以上
  • 常用雇用者が5人以上
  • 事業の用に供する土地の面積が10ヘクタール以上であること

地元雇用奨励金

  • 立地奨励金の対象となる事業施設の主たる施設の操業を開始した日の6月前から交付申請日までの間に期間の定めのない労働契約を締結し、交付申請日まで引き続き指定事業者に10月以上雇用されている者(短時間労働者を除く。)
  • 交付申請日が属する年の1月1日及び交付申請日に本市の住民基本台帳に記録されている者

人材確保事業奨励金

交付申請日の属する年度の前年度に行った事業及び立地奨励金の対象となる事業施設への人材確保を目的として行う事業

奨励金の額

企業立地奨励金及び大規模投資企業立地奨励金

固定資産税収納額相当額の範囲内の額
ただし、市内に新たに事業施設を設置する法人については、固定資産税収納額相当額に法人市民税収納額相当額の2分の1の額を加えた額の範囲内の額

地元雇用奨励金

地元雇用者の数に10万円を乗じて得た額

人材確保事業奨励金

人材確保事業に要した経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)
ただし、50万円を上限とする

交付対象期間

  • 固定資産税収納額相当額の範囲内における額の奨励金は、事業施設の主たる施設が操業を開始した日の翌年の4月1日から起算して3年間
  • 法人市民税収納額相当額の2分の1の額の範囲内における額の奨励金は、事業施設の主たる施設が操業を開始した日から、操業を開始した日から3年間の間に到来する最後の事業年度終了の日まで
  • かずさアカデミアパーク地区内に立地した研究所及び中小企業基本法第2条に規定する中小企業者について5年間

交付時期

企業立地奨励金及び大規模投資企業立地奨励金

交付対象期間における各年度の固定資産税及び法人市民税の納期限が属する年度の翌年度(奨励金が年額5,000万円以上の場合は、5年度に分割交付)

地元雇用奨励金及び人材確保事業奨励金

企業立地奨励金または大規模投資企業立地奨励金の交付対象期間における各年度の固定資産税の納期限が属する年度の翌年度

奨励金の申請手続

  • 奨励金の交付を受けることができる事業者は、指定事業者の指定を受けた事業者となります。
  • 指定事業者の指定申請は、操業開始予定日の90日前から30日前までに、指定事業者申請書に添付書類を添えて提出していただきます。
  • 申請書は木更津ホームページからダウンロードできます。

千葉県立地企業助成制度のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

経済部産業振興課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
移住定住・企業立地推進係電話番号:0438-23-8519
商工労政係電話番号:0438-23-8460
ファクス:0438-23-0075
経済部産業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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