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特定不妊治療費助成事業

ページID : 1514

更新日:2024年02月29日

医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)及び男性不妊治療に要した費用の一部を助成します。

令和4年4月1日から特定不妊治療が保険適用となり、令和4年4月以降に新たに開始した治療は助成の対象となりません。

ただし、治療期間の初日が令和4年3月31日以前で、「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日から1年以内であれば、引き続き木更津市へ申請することが可能です。

(注意)市で申請する前に、千葉県の特定不妊治療助成事業の助成決定を受ける必要があります。
 詳しくは、千葉県君津健康福祉センター(君津保健所)地域保健課(電話0438-22-3744)へお問い合わせください。

助成の対象となる方

次の1から4のすべての条件を満たしている方。

  1. 戸籍上の夫婦又は令和3年1月1日以降に治療が終了した者で事実婚関係にあたる夫婦であること
  2. 夫婦の双方又はいずれか一方が、申請日の1年以上前から木更津市に住所があり、かつ住んでいること
  3. 千葉県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること
  4. 申請日において、本市に住所を有する方に市税の未納がないこと

(注意)助成の対象となる治療について、本市以外の市町村(特別区を含む。)から助成金やその他の給付を受けている場合は、助成を受けることができません。

助成方法

償還払い(医療機関で費用を支払っていただいた後、市に申請していただき、助成額をお支払します。)

助成金額

1回の治療に要した治療費から、千葉県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額の2分の1(1,000円未満切り捨て)を対象とし、10万円を上限として助成します。

申請期間

「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」に記載された通知の日から1年以内

申請に必要な書類等

  1. 木更津市特定不妊治療費助成申請書(第1号様式)
  2. 「千葉県特定不妊治療費助成承認決定通知書」の写し
  3. 千葉県に提出する「特定不妊治療受診等証明書」の写し(県に申請する前に写しを取っておいてください。)
  4. 木更津市内に本籍地・住民票を有しない方は、戸籍謄本及び住民票(写し可。)
  5. 医療費の領収書
  6. 振込先がわかる通帳のコピー等
  7. 印鑑(認印)
  8. 事実婚関係に関する申立書(第3号様式) (注意)事実婚関係にある夫婦に限り、提出が必要です。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康こども部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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