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妊婦健康診査

ページID : 2340

更新日:2024年02月29日

安心・安全に出産を迎えるために、妊娠中はお母さんの身体の状態や赤ちゃんの発育を医師に診てもらうことが大切です。定期的に妊婦健康診査を受けましょう。

妊婦健康診査の受診の目安

  1. 妊娠初期~妊娠23週まで…4週間に1回
  2. 妊娠24週~妊娠35週まで…2週間に1回
  3. 妊娠36週~分娩まで…1週間に1回

妊婦健康診査の公費負担をしています

母子健康手帳と一緒に14回分(多胎妊娠は16回分)の「妊婦健康診査受診票」(母子健康手帳別冊)を交付します。千葉県内の医療機関等で妊婦健診を受ける際に提出してください。

  • 受診票は千葉県内の医療機関等で利用でき、受診票の種類によって、助産所では使用できないものもあります。
  • 受診票の再交付は原則できませんので、取り扱いには十分気をつけてください。
  • 一定金額を上限に助成しますので、上限を超えたり、指定の検査項目以外の検査をした場合は自己負担が生じます。
  • 本事業は、特定防衛施設周辺整備調整交付金事業として助成を受け実施しています。

千葉県外の医療機関等で妊婦健康診査を受ける方

母子健康手帳の別冊にある妊婦健康診査受診票は、千葉県外の医療機関では使用できません。

一旦、健診費用を全額自己負担してください。申請手続きにより、費用の一部助成を受けることができます。対象となる方には、必要書類をお渡ししますのでご連絡ください。

(注意)申請の手続きは予約制です。下記母子保健係までご連絡ください。

手続きに必要なもの

  1. 未使用の「妊婦健康診査受診票」
  2. 医療機関が発行する健診費用がわかる領収書(原本)
  3. 母子健康手帳
  4. 印鑑(認印でかまいません)
  5. 振り込み予定の通帳

 (注意)領収書は、受診日・健診内容及び費用・医療機関名及び領収印のあるものです。領収書の原本は提出していただきます。確定申告等で領収書が必要な方は、領収書に受付印を押印してお返しします。

申請期間

 最後の妊婦健康診査受診日から1年以内

転入される方へ

木更津市に転入した日から、転入前の市区町村が交付した妊婦健康診査受診票は使用できません。転入手続きをされる際に木更津市の妊婦健康診査受診票(母子健康手帳別冊)を交付します。(ただし、自治体によって名称・受診可能時期が異なります。)

手続きに必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 前市区町村で交付された未使用の「妊婦健康診査受診票」

転出される方へ

転出した日から、木更津市が交付した妊婦健康診査受診票は使用できません。市区町村により制度が異なりますので、転出先の自治体へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康こども部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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