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障害福祉サービス事業者等の指定における意見申出制度(障害児通所サービス)
地域のニーズを踏まえた障害福祉サービス事業者指定のしくみの導入
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県による障害福祉サービス事業者等の指定・更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができること、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができ、条件に反した事業者に対して勧告及び指定取消しができるとされました。
その他制度の詳細については、下記千葉県のホームページを参照ください。
千葉県ホームページ(指定障害福祉サービス事業者等の指定等に関する市町村意見申出制度の導入について)
市町村長による通知の定め
市町村長が意見の申出をする際は、あらかじめ以下の事項を都道府県に伝達(通知の求め)をすることとされています。
- 通知の対象となる障害福祉サービスの種類
- 通知の対象となる区域及び機関
- その他当該通知を行うために必要な事項
木更津市では、千葉県知事へ以下の通り伝達(通知の求め)をしました。
なお、児童通所サービス事業者以外の意見申し出は障がい福祉課にて届け出を提出しています。
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部こども発達支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
相談支援係電話番号:0438-23-7244
こども未来部こども発達支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年09月26日