支給認定証(子ども・子育て支援新制度)
子ども・子育て支援新制度とは
平成27年4月から子ども・子育て支援新制度が始まりました。
この制度は、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上をすすめることを目的としています。
教育・保育が必要な子どもに対して支給認定証が発行されます(申請が必要)
教育・保育施設で子どものための給付を受ける(施設の利用する)ためには、教育・保育給付認定の申請を行います。認定されるとお子さんが受けられる内容や保育必要量を記載した「支給認定証」が発行されます。
支給認定証が必要な施設
以下の教育・保育施設を利用するにあたって、「支給認定証」が必要となります。
- 幼稚園
(注意)新制度に移行した幼稚園に限る。なお、木更津市内の幼稚園は現時点において、きさらづ幼稚園、八幡台幼稚園が新制度幼稚園へ移行済みです。木更津市外の新制度に移行した幼稚園に通う、もしくは通う希望のある方は申請が必要です。 - 認可保育園
(注意)認可保育園に通う場合は、支給認定証が必要となりますが、保育園の申し込みと同時に支給認定証の認定申請ができます。
支給認定証について
支給認定区分について
支給認定区分とは、保育の必要性の有無と年齢に応じて、以下のとおりとなります。保育の必要性とは、保護者が就労などにより日中お子さんの保育ができないため、保育園等において保育が必要であることを示すことが必要です。
- 1号認定
3歳以上のお子さんで、保育の必要性はなし、幼稚園や認定こども園等で教育を受けることができる(支給認定日から最長で小学校就学前3月31日まで) - 2号認定
3歳以上のお子さんで、保育の必要性があり、保育園や認定子ども園、小規模保育事業等で保育を受けることができる(支給認定日(もしくは3歳の誕生日の前日)から最長で小学校就学前3月31日まで) - 3号認定
2歳以下のお子さんで、保育の必要性があり、保育園や認定子ども園、小規模保育事業等で保育を受けることができる(支給認定日から最長で3歳の誕生日の前々日まで)
(注意)3号認定のお子さんが3歳のお誕生日の前日を迎えると、支給認定区分が2号認定に変わります。特段の申請は不要で、教育・保育給付認定変更通知書が発行されます。
保育必要量について(2号・3号認定で認可保育園の場合)
保育必要量について(2号・3号認定で認可保育園の場合)
2号・3号認定のお子さんは、保育の必要性の認定を受けた保育の必要性の事由(保護者の就労など)に応じて、保育必要量(お子さんを預けられる時間)が異なります。
保育必要量
- 保育標準時間…1日11時間保育が受けられます。
- 保育短時間…1日8時間保育が受けられます。
短時間認定となる場合の保育の必要性の事由
保育の必要性の事由が、「保護者の就労、就学、介護・看護による拘束時間が月120時間未満の場合」、「保護者が求職活動中である場合」、「在園児以外の子のための育児休業中である場合」
- (注意)その他の認定事由の方は、「保育標準時間認定」となります。
- (注意)例えば、求職活動を行うという保育の必要性の事由で入園した後に、就職が決まり、120時間以上就労となった場合は、保育短時間認定から保育標準時間認定に変更となりますので、就労(申立)証明書の提出が必要です。認定が変更となるのは、書類の提出があった翌月からとなります。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部こども保育課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
保育係・施設管理係電話番号:0438-23-7245
ファクス:0438-25-1350
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更新日:2024年02月29日