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離婚後の子の養育に関するルールの改正
こどものことを一番に考えて離婚後の親の責務を明確化。親権、養育費、親子交流などについてのルールが新しくなりました。
施行前に離婚されている方も新しいルールの対象となります。(法定養育費は法施行後に離婚した方が対象です。)
くわしい内容はこちらから「民法等改正について」(こども家庭庁ホームページ)
主な改正ポイント
親の責務に関するルールの明確化
父母が親権や婚姻関係の有無にかかわらず、子どもを養育する責務を負うことが明確化されています。今回の改正では、『子どもの人格の尊重』・『子どもの扶養』・『父母間の人格尊重・協力義務』、『子どもの利益のための親権行使』などが明確化されています。
【下記のようなことは、このルールに違反する場合があります(注釈あり)】
- 暴力や相手を怖がらせるような言動
- 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
- 理由なくこどもの住む場所を変えること(注釈あり)
- 約束した親子の交流をさまたげること
(注釈)義務に違反した場合、親権者の指定・変更や親権喪失等の家庭裁判所の手続きにおいて、その事実が考慮される可能性があります。
(注釈)暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
親権に関するルールの見直し
父母の離婚後の親権者の定めの選択肢が広がります。今回の改正により、離婚後は、父母ふたりともが親権を持つ【共同親権】のほかに、ひとりだけが親権を持つ【単独親権】の選択ができるようになります。
【共同親権の場合】
- 日常のことは、一方の親で決められる。
毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決める、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。
- 大切なことは、父母ふたりで話し合う
こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母のどちらかがひとりでもその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(注釈あり)
(注釈)暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらもひとりで決めることができます。
【父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合】
- 家庭裁判所が、父と母との関係などのさまざまな事情を考慮した上で、子どもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
【虐待やDVなどのおそれがあると認められる場合】
- 単独親権の定めをすることとされています。
養育費の支払い確保に向けた見直し
養育費の取り決めに基づく民事執行手続きが容易になり、取決めの実効性が向上します。法定養育費の請求権が新設されます。養育費に関する裁判手続の利便性が向上します。
【取り決めの実効性アップ】
- 文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産の差し押さえるための申立てができるようになります。
【法定養育費とは?】
- 離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども1人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。(注釈あり)
(注釈)法定養育費は父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定める趣旨のものではありません。
【裁判手続きがスムーズに】
- 家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。
- 養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
家庭裁判所の手続中に親子交流を試行的に行うこと(試行的実施)に関する制度が設けられています。婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。また父母以外の親族(祖父母等)と子どもとの交流に関するルールが設けられています。
【親子交流の試行的実施】
- 家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
【婚姻中の別居時の親子交流】
- 父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は、家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
【父母以外の親族とこどもの交流】
- こどもと祖父母などとの間に親子のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
財産分与に関するルールの見直し
財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。財産分与において考慮すべき要素が明確化され、財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
養子縁組に関するルールの見直し
養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。養子縁組についての父母の意見対立を調整する裁判手続が新設されています。 など
(出典:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました~親権・養育費・親子交流などに関する民法等改正の解説~法務省民事局2024年12月)
(出典:こどもの未来のための新しいルール~親権・養育費・親子交流などに関する民法改正のポイント~こども家庭庁)
もっとくわしく知りたい方は、こちらからご確認ください

父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省】 (PDFファイル: 2.9MB)
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕(法務省ホームページ)
【Youtube法務省チャンネル】(法務省MOJチャンネル)
【相談先一覧】
養育費・親子交流に関する相談
「養育費・親子交流相談支援センター」
https://www.youikuhi-soudan.jp/index.html
電話:フリーダイヤル0120-965-419(携帯電話からは03-3980-4108)
受付時間:月・火・木・金曜日10時~20時、水曜日12時~22時
土曜日・祝日10時~18時(日曜日・振替休日は休み)
メール:info@youikuhi.or.jp
法的トラブルについての相談
「日本司法支援センター(法テラス)」
法テラス・サポートダイヤル:0570-078374(おなやみなし)
(IP電話からは 03-6745-5600)
受付時間:平日9時~21時、土曜日9時~17時(日曜・祝日・年末年始を除く)
調停・審判を行うための手続き、必要書類、費用等最寄りの家庭裁判所など
(各裁判所の所在地及び電話番号は裁判所ウェブサイトをご確認ください)
第三者を、間に入れて話し合いをしたい場合やお仕事等の都合で、家庭裁判所の調停手続等を利用することが難しい場合
法務大臣の認証を受けた民間事業者による ADR(調停)
この記事に関するお問い合わせ先
こども未来部こども家庭支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
こども未来部こども家庭支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年03月03日