木更津市意見公募制度(パブリック・コメント制度)
木更津市の計画や条例の策定にあたり参考にするため、市民の皆さんからのご意見を募集しています。
募集案件は、それぞれの担当部署へお問い合わせください。
木更津市意見公募手続に関する条例 (PDFファイル: 191.3KB)
木更津市意見公募手続に関する条例施行規則 (PDFファイル: 44.9KB)
意見公募手続に関する事務の手引 (PDFファイル: 248.4KB)
意見公募手続きの運用に関する意見の内容及び本市の考え (PDFファイル: 74.3KB)
意見公募手続きの運用状況
意見募集中又は結果公表中の案件については、このホームページと同じ内容の資料を、担当課・行政資料コーナー(朝日庁舎)・図書館・木更津市内の各公民館等で閲覧できます。
番号 |
政策等の題名 (担当部署) |
募集状況 募集期間 |
意見の数 (人/件) |
6-1 |
木更津市中心市街地活性化基本計画(第2期)(素案)について (企画部地域政策室) |
結果公表準備中 令和6年9月28日から令和6年10月27日 |
3人/3件 |
6-2 |
木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例の一部改正(素案)について (都市整備部都市政策課) |
結果公表中 令和6年9月28日から令和6年10月27日 |
0人/0件 |
6-3 |
改正後の木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条の規定により指定する土地の区域(素案)について (都市整備部都市政策課) |
結果公表中 令和6年9月28日から令和6年10月27日 |
0人/0件 |
6-4 |
木更津飛行場周辺まちづくり実施計画(他3地区)(素案)について (企画部地域政策室) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
3人/11件 |
6-5 |
(仮称)木更津市犯罪被害者等支援条例(骨子案)について (市民部地域共生推進課) |
結果公表中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/12件 |
6-6 |
(仮称)第3期子ども・子育て支援事業計画(素案)について (健康こども部子育て支援課) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/11件 |
6-7 |
木更津市景観計画【景観重要公共施設(富士見通り)】(素案)について (都市整備部都市政策課) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/3件 |
6-8 |
木更津市開発事業指導要綱(素案)について (都市整備部都市政策課) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/13件 |
6-9 |
木更津市雨水流出抑制施設整備指導指針(素案)について (都市整備部都市政策課) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
0人/0件 |
6-10 |
木更津市マンション管理適正化推進計画(素案)について (都市整備部住宅課) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/5件 |
6-11 |
木更津市下水道事業経営戦略の改定(素案)について (都市整備部下水道推進室) |
結果公表準備中 令和6年12月19日から令和7年1月17日 |
1人/1件 |
意見公募提出方法
意見には、住所・氏名(団体名)・連絡先(電話番号)を必ず記入してください。
持参、郵送、ファクス、担当課アドレスへのメール送信及び図書館・市内各公民館等を経由する方法で受け付けします。
なお、個別のご意見に対する回答はできかねます。お寄せいただいた意見は、とりまとめて市の考えと共に公表する予定です。
意見を募集している案件
現在、意見を募集している案件はございません。
意見募集を終了し、実施結果を公表している案件
6-2 木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例の一部改正(素案)について
政策の公表日
令和6年12月19日
意見公募期間
令和6年9月28日から令和6年10月27日
担当課
都市政策課
電話番号:23-8697
ファクス:22-4736
策定の趣旨・目的・背景など
市街化調整区域については、一定の条件のもと開発が認められており、 その一つとして、市街化区域に近接し、一体的な日常生活圏を形成している区域があります。これは、俗に「40戸連担の区域」などと呼ばれているものです。 この区域については、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」において、「市街化区域から700mの範囲において、半径150mの範囲内に40以上の建築物が連たんしている区域」として文言で定めており、開発事業者は、許可申請のたびに、40戸以上が連担していることを証する図面を作成し、市の許可を得ておりました。 文言による区域指定については、土地所有者等が、自分の土地が含まれているかどうかが容易にわからないとの意見もあり、令和3年度に国から出された技術的助言では、この区域を図示により明確にするよう通知がされています。 これを受け、本市においても図示により区域を明確にするよう条例を一部改正するものです。
定める条例等
提出された意見の人数と件数
0人/0件
6-3 改正後の木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条の規定により指定する土地の区域(素案)について
政策の公表日
令和7年2月3日
意見公募期間
令和6年9月28日から令和6年10月27日
担当課
都市政策課
電話番号:23-8697
ファクス:22-4736
策定の趣旨・目的・背景など
市街化調整区域については、一定の条件のもと開発が認められており、その一つとして、市街化区域に近接し、一体的な日常生活圏を形成している区域があります。これは、俗に「40戸連坦の区域」などと呼ばれているものです。
この区域については、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」において、「市街化区域から700mの範囲において、半径150mの範囲内40以上の建築物が連たんしている区域」としていることを証する図面を作成し、市の許可を得ておりました。
文言による区域指定については、土地所有者等が、自分の土地が含まれているかどうかが容易にわからないとの意見もあり、令和3年度に国から出された技術的助言では、この区域を図示により明確にするよう通知がされています。
これを受け、本市においても図示により区域を明確にするよう条例の一部改正を行ったことから、改正後の条例第3条の規定により区域を指定するものです。
定める条例等
提出された意見の人数と件数
0人/0件
6-5 (仮称)木更津市犯罪被害者等支援条例(骨子案)について
政策の公表日
令和7年2月6日
意見公募期間
令和6年12月19日から令和7年1月17日
担当課
地域共生推進課
電話番号:23-7492
ファクス:25-3566
策定の趣旨・目的・背景など
本条例は、犯罪被害者等基本法に定める目的や理念を実現するために、犯罪被害者等の支援に関する基本理念、市の責務、市民等の責務を明らかにし、支援の基本となる事項を定め、その規定に基づいて、「犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復」を目指した施策を総合的に推進することで、「市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現に寄与すること」を目的として制定しようとするものです。
定める条例等
提出された意見の人数と件数
1人/12件
意見公募を終了した案件
過去に意見公募を実施し、終了した案件 (PDFファイル: 478.3KB)
(注意)実施機関が市長の場合、表中の実施機関名には担当課名を記載しています。
この記事に関するお問い合わせ先
企画部企画課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
企画政策係電話番号:0438-23-7468
基地対策係電話番号:0438-23-7425
ファクス:0438-23-9338
企画部企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年01月18日