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木更津市意見公募制度(パブリック・コメント制度)

ページID : 2395

更新日:2024年09月28日

木更津市の計画や条例の策定にあたり参考にするため、市民の皆さんからのご意見を募集しています。
募集案件は、それぞれの担当部署へお問い合わせください。

意見公募手続きの運用状況

意見募集中又は結果公表中の案件については、このホームページと同じ内容の資料を、担当課・行政資料コーナー(朝日庁舎)・図書館・木更津市内の各公民館等で閲覧できます。

意見公募案件
番号   

政策等の題名

(担当部署)

募集状況

募集期間

意見の数 (人/件)

6-1

木更津市中心市街地活性化基本計画(第2期)(素案)について

(企画部地域政策室)

意見公募中

9月28日~10月27日

 
6-2

木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例の一部改正(素案)について

(都市整備部都市政策課)

意見公募中

9月28日~10月27日

 
6-3

改正後の木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条の規定により指定する土地の区域(素案)について

(都市整備部都市政策課)

意見公募中

9月28日~10月27日

 

意見公募提出方法

意見には、住所・氏名(団体名)・連絡先(電話番号)を必ず記入してください。
持参、郵送、ファクス、担当課アドレスへのメール送信及び図書館・市内各公民館等を経由する方法で受け付けします。
なお、個別のご意見に対する回答はできかねます。お寄せいただいた意見は、とりまとめて市の考えと共に公表する予定です。

意見を募集している案件

6-1 木更津市中心市街地活性化基本計画(第2期)(素案)について

意見募集期間

令和6年9月28日~令和6年10月27日

担当課

企画部地域政策室

電話番号:38-6782

ファックス:23-9338

策定の趣旨・目的・背景など

本市は、令和2年3月に「木更津市中心市街地活性化基本計画(第1期計画)」を策定し、多様な主体との連携のもと、木更津駅周辺の中心市街地の再生に向けた取組を推進してきました。
この結果、計画に掲げた目標指標は全て達成できる見込みとなり、中心市街地活性化への流れを生み出すことができましたが、令和2年以降の新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の影響から、一部の事業は計画期間等の見直しを余儀なくされました。
一方で、東京湾アクアラインの着岸地である金田地区のにぎわいを、木更津駅周辺の中心市街地に誘導し回遊性を高めるため、令和4年5月に「木更津飛行場周辺まちづくり基本構想」を策定し、重点地区の1つである吾妻公園への、ホール・図書館・中央公民館を複合した文化芸術施設の整備に取り組んでいます。
そこで、これまでの取組の結果生じた中心市街地活性化への流れを確実なものにするため、計画期間等の見直しを行った事業等を着実に推進するとともに、中心市街地を取り巻くまちづくりの進展等を踏まえながら、引き続きまちの魅力を高め、多くの人が住み、人と人が行き交う、にぎわいあふれる「みなとまち木更津」の再生を目指し、第2期計画を策定します。

定める政策等

木更津市中心市街地活性化基本計画(第2期)(素案)(PDFファイル:11MB)

木更津市中心市街地活性化基本計画(第2期)(素案)_概要版(PDFファイル:1.8MB)

政策等の策定予定時期

令和7年3月頃予定

提出先

〇 郵便・持参

〒292-8501

千葉県木更津市富士見一丁目2番1号

木更津市役所駅前庁舎 地域政策室あて

※ 持参の場合は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分の間にご提出ください。

〇 Eメール:chiiki@city.kisarazu.lg.jp

6-2 木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例の一部改正(素案)について

意見募集期間

令和6年9月28日~令和6年10月27日

担当課

都市整備部都市政策課

電話番号:23-8697

ファックス:22-4736

策定の趣旨・目的・背景など

市街化調整区域については、一定の条件のもと開発が認められており、 その一つとして、市街化区域に近接し、一体的な日常生活圏を形成している区域があります。これは、俗に「40戸連担の区域」などと呼ばれているものです。

この区域については、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」において、「市街化区域から700mの範囲において、半径150mの範囲内に40以上の建築物が連たんしている区域」として文言で定めており、開発事業者は、許可申請のたびに、40戸以上が連担していることを証する図面を作成し、市の許可を得ておりました。

文言による区域指定については、土地所有者等が、自分の土地が含まれているかどうかが容易にわからないとの意見もあり、令和3年度に国から出された技術的助言では、この区域を図示により明確にするよう通知がされています。

これを受け、本市においても図示により区域を明確にするよう条例の一部改正をするため、意見公募を行うものです。

定める政策等

木更津市の市街地調整区域における開発行為等の基準に関する条理の一部改正(素案)について(PDFファイル:134.5KB)

新旧対照表(PDFファイル:74.5KB)

政策等の策定予定時期

令和6年12月頃予定

提出先

〇 郵便・持参

〒292-8501

千葉県木更津市朝日3丁目10番19号

木更津市役所朝日庁舎 都市政策課あて

※ 持参の場合は、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分の間にご提出ください。

〇 Eメール:toshisei@city.kisarazu.lg.jp

6-3 改正後の木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条の規定により指定する土地の区域(素案)について

募集期間

令和6年9月28日~令和6年10月27日

担当課

都市整備部都市政策課

電話番号:23-8697

ファックス:22-4736

策定の趣旨・目的・背景など

市街化調整区域については、一定の条件のもと開発が認められており、その一つとして、市街化区域に近接し、一体的な日常生活圏を形成している区域があります。これは、俗に「40戸連担の区域」などと呼ばれているものです。

この区域については、「木更津市市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例」において、「市街化区域から700mの範囲において、半径150mの範囲内に40以上の建築物が連たんしている区域」として文言で定めており、開発事業者は、許可申請のたびに、40戸以上が連担していることを証する図面を作成し、市の許可を得ておりました。

文言による区域指定については、土地所有者等が、自分の土地が含まれているかどうかが容易にわからないとの意見もあり、令和3年度に国から出された技術的助言では、この区域を図示により明確にするよう通知がされています。

これを受け、本市においても図示により区域を明確にするよう条例の一部改正を行うことから、改正後の条例第3条の規定により指定する区域について意見公募を行うものです。

定める政策等

資料1_木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条により指定する土地の区域(素案)(PDFファイル:4.9MB)

資料2_木更津市の市街化調整区域における開発行為等の基準に関する条例第3条により指定する土地の区域(素案)(PDFファイル:811KB)

政策等の策定予定時期

令和6年12月頃予定

提出先

〇 郵便・持参

〒292-8501

千葉県木更津市朝日3丁目10番19号

木更津市役所朝日庁舎 都市政策課あて

※ 持参の場合、土日祝日を除く午前8時30分から午後5時15分の間に提出してください。

〇 Eメール:toshisei@city.kisarazu.lg.jp

意見募集を終了し、実施結果を公表している案件

現在、実施結果を公表している案件はありません。

意見公募を終了した案件

(注意)実施機関が市長の場合、表中の実施機関名には担当課名を記載しています。

この記事に関するお問い合わせ先

企画部企画課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
企画政策係電話番号:0438-23-7468
基地対策係電話番号:0438-23-7425
ファクス:0438-23-9338
企画部企画課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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