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教育財産

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更新日:2024年02月29日

教育総務課所管の行政財産の目的外使用許可について

木更津市教育委員会では、行政財産の目的を妨げない範囲で行政財産の使用許可を行なっております。
教育総務課では、学校施設(学校予定地含む)についての申請を受け付けています。
行政財産使用許可の申請書は下記からご覧ください。

行政財産の使用許可に係る審査基準、標準処理期間及び不利益処分の基準

基準の適用範囲

  1. 学校施設
    (注意)学校施設のうち木更津市学校施設の目的外使用に関する規則に該当する使用許可以外の使用許可に限る。
  2. 学校用地のうち次に掲げる学校用地
    (仮称)大久保小学校用地

審査基準

使用許可の範囲は次のとおりとします。

ただし、学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等を行うための使用許可を除き、あらかじめ市長に協議しなければ許可することができません。

  1. 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
  2. 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合
  3. 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
  4. 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
  5. その他市長が特に必要があると認める場合

標準処理期間

15日

使用許可取消(不利益処分)に関する基準

次の各号のいずれかに該当するときは使用許可を取り消します。

  1. 市が公用又は公共用に供する必要を生じたとき
  2. 公序良俗に反する使用に供したとき
  3. 許可の条件に違反したとき

その他

  1. 申請書に添付を要する書類
    • 使用する場所(面積)を確認できる書類(使用する部屋(場所及び面積)が特定されているような場合は不要)…図面等
    • 審査基準1の場合には、当該講演会又は研究会等が公共目的の事業であることが確認できる書類…パンフレット等
    • 審査基準3の場合には、当該公共用又は公益を目的とする事業であることが確認できる書類…事業計画等
  2. 使用料等
    木更津市行政財産使用料条例の規定により徴収し、付随する光熱水費は実費徴収します。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部教育総務課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
管理係電話番号:0438-23-5243
ファクス:0438-25-3991
教育部教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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