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教育委員会の後援申請

ページID : 1819

更新日:2024年02月29日

教育委員会の共催・後援について

木更津市では、皆さんが行なう行事に対して、一定の要件のもと共催又は後援名義の使用の承認を行なっております。
共催・後援の申請書等は下記から

Q&A

質問.共催と後援はどのように違うのですか。

共催とは、行事の企画又は運営に参画し、共催者としての責任の一部を負担することをいい、後援とは、行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいいます。

質問.後援ではどのようなメリットがあるのですか。

広告物や印刷物等に教育委員会の後援を得ていることを表示していただけます。また、教育機関等に対するポスター等の掲示の申請があった場合には配慮いたします。ただし、教育委員会は事業の経費を負担したり、チラシ等の配付などを行なうことはいたしません。

質問.ホームページからダウンロードした申請書を使用してメールで申請ができますか。

メールによる申請は受け付けておりませんので、直接関係各課までご持参ください。
(関係各課が分からない場合は、教育総務課までお問い合わせください。)

質問.申請をしてから何日くらいで承認されるのですか。

この申請の標準処理期間は、審査基準で7日(休日を除く。)とされております。

審査基準

教育委員会行事及び後援に関する規程(昭和61年教育委員会訓令第2号)第3条の規定及び以下の基準にすべて該当する場合に共催又は後援することができます。

  1. 木更津市の教育施策の推進上有益であると認められるもの
  2. 法人その他の団体若しくはその機関又はこれらの長が主催又は共催するもの

次に該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとします。

  1. 営利を目的とするもの
  2. 政治的目的を有するもの
  3. 宗教的目的を有するもの

標準処理期間

7日(木更津市の休日を定める条例(平成元年木更津市条例第25号)第1条に規定する市の休日を除く。)

共催及び後援の承認取消(不利益処分)に関する基準

次の各号の一に該当する場合は、共催及び後援の承認を即刻取り消します。

  1. 申請の内容と異なる行事を行なうとき
  2. 承認の条件に違反したとき

なお、事後になって取消事由に該当することが判明したとき・第5条に規定する報告書の提出がない場合・虚偽の報告をしていたことが判明したときは、次回以降の承認については、不承認とします。

この記事に関するお問い合わせ先

教育部教育総務課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
管理係電話番号:0438-23-5243
ファクス:0438-25-3991
教育部教育総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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