農地の相続等の権利取得の届出(農地法第3条の3)
概要
相続等により農地の権利を取得した者は、農業委員会にその旨を届けることが必要となります。
手続きの根拠法令
農地法第3条の3第1項
届出書の様式等
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
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更新日:2024年02月29日