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農地の売買、贈与、賃借等(農地法第3条)

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更新日:2025年06月25日

 農地の売買、贈与、賃借等については農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてにおいて
    1. 効率的に耕作できる 機械 を所有していること
    2. 効率的に耕作できる 人員 を確保していること
    3. 効率的に耕作できる 技術 があること
    •  これらをすべて満たすこと。(全部利用効率要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注意) なお、法人において農地を所有するにあたっては、これらの要件の他に、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。(農地法第2条第3項)

申請書の様式等

農地法の一部改正による農地所有適格法人に係る要件の追加

農地法の一部が改正され、法第2条第3項第2号に規定する農地所有適格法人の議決権要件について、会社法(平成17年法律第86号)第108条第1項第8号の定めがある種類の株式(以下「拒否権付株式」という。)に係る種類株主総会においても、農業関係者が総議決権の過半を占めるべきことが追加されました。このため、拒否権付株式を発行している農地所有適格法人であって、改正後の要件を満たしていない法人については、令和8年3月31日までに要件を満たすよう適切な措置を講ずる必要がございます。

また、農地所有適格法人は、農地法第6条第1項の規定により毎年各法人の定める事業年度終了後3ヶ月以内に別添報告書を農業委員会へ提出いただく必要がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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