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農地の売買、贈与、賃借等(農地法第3条)

ページID : 3680

更新日:2024年02月29日

 農地の売買、贈与、賃借等については農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてにおいて
    1. 効率的に耕作できる 機械 を所有していること
    2. 効率的に耕作できる 人員 を確保していること
    3. 効率的に耕作できる 技術 があること
    •  これらをすべて満たすこと。(全部利用効率要件)
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注意) なお、法人において農地を所有するにあたっては、これらの要件の他に、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。(農地法第2条第3項)

申請書の様式等

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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