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農地の売買、贈与、賃借等(農地法第3条)

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更新日:2026年01月19日

 農地の売買、贈与、賃借等については農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてにおいて、以下3つのすべて満たすこと。(全部利用効率要件)
    1. 効率的に耕作できる 機械 を所有していること
    2. 効率的に耕作できる 人員 を確保していること
    3. 効率的に耕作できる 技術 があること
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

(注意) なお、法人において農地を所有するにあたっては、これらの要件の他に、農地所有適格法人の要件を満たす必要があります。(農地法第2条第3項)

申請書の様式等

事前審査会について

新規就農者が農地を借りたり購入したりするなど、権利設定を行う場合、本市では農地法第3条許可申請を行う前に、事前審査会への出席をお願いしています。
事前審査会では、今後の農業経営に関する計画を農業委員及び農地利用最適化推進委員にプレゼンテーションしていただき、その計画に対して農業委員および農地利用最適化推進委員が審査及び助言を行います。

新規就農者に該当するもの

  • 本市で新たに農業を営もうとする個人。ただし、他の市区町村において現に農業を営んでおり、その事実を確認できるときは、この限りでない。
  • 本市で新たに農業を営もうとする法人
  • 現に農業を営んでいる者で農地法第3条第2項に該当するおそれがあるもの
  • 農業委員会会長が必要と認める者

スケジュール

以下はスケジュールの目安です。農業経営実施計画書の作成から事前審査会で「適当」と判断されるまで、約1か月半程度かかります。

  1. 農業経営実施計画書の作成
  2. 木更津市農業委員会に農業経営実施計画書等を提出(注意1)
  3. 事前審査会へ出席(注意2)
  4. 事前審査会の結果、「適当」となったら農地法第3条申請書類を提出

(注意1)毎月16日が提出期限となります。詳しい日程はホームページ「農業委員会総会」をご確認ください。

(注意2)基本的に開催日は農業委員会総会の開催日と同日になります。

事前審査会の前に準備すること

事前審査会に出席する前に、以下の事前確認票を用いて準備状況を確認し、準備が整ってから次のステップに進みましょう。

農業経営実施計画書の作成

農業経営実施計画書を作成し、以下の書類と一緒に木更津市農業委員会事務局へご提出ください。

  • 農業経営実施計画書
  • 農業経営実施計画書を作成するにあたって参考にした資料(出典元の記載があるもの。)
  • 土地登記事項証明書
  • 公図の写し
  • 案内図
  • 他市町村で営農の実績がある場合は、農業経営実態証明書又は耕作証明書
  • 認定農業者又は認定新規就農者である場合は、その認定を確認できる書類
  • 農業に関する研修を受講したことがある場合は、その受講内容がわかる書類
  • 農業資格、農業学校の過程を終了している場合は、その修了証書
  • 事前確認票
  • 以上のもののほか、事前審査会が必要と認める書類

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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