旧農業者年金制度
受給年金の種類と受給要件
農業者老齢年金
請求時期
65歳に達した日から請求
支給要件
- 旧保険料給付済期間等と特別カラ期間を合算した期間が20年以上の者で、経営移譲年金を受給しない者(通常)
- 経営移譲年金が支給停止となった者(特例)
農地の制限
ありません
農業者経営移譲年金
請求時期
65歳に達する前日までに後継者または第三者へ経営移譲し、農業者経営者でなくなった時
支給要件
- 旧保険料給付済期間等と特別カラ期間を合算した期間が20年以上の者で、老齢年金を受給しない者
- 期日までに後継者または第三者へ権利等移動をおこなった者(権利等移動した対象農地は「特定処分対象農地」となります。)
農地の制限
特定処分対象農地の処分・権利移動に制限があります。
処分・権利移動すると、経営移譲年金が支給停止となります。
(支給停止とならない場合もありますので、ご相談ください。)
死亡一時金について
旧制度で3年以上保険料を納付していた者で、脱退一時金を請求していない者の遺族が請求できます。ただし、死亡日の翌日から起算して5年を経過すると受給権は消滅します。
死亡届
農業者年金受給者が死亡した場合は、農業者年金基金へ死亡届を提出しなければなりません。
また、未支給の年金について遺族は請求できます。
請求できるのは、死亡者と生計を一にしていた者で、配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹の順になります。
用紙については、JA・農業委員会に置いてあります。また、農業者年金基金のホームページにもあります。
農業者年金の詳細、用紙については、農業者年金のホームページをご覧下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月29日