市街化区域内の農地の転用(届出)
市街化区域内の農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会へ届出が必要です。届出を行わないで転用した場合は違反転用となり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、農地法の罰則の適用があります。
届出の申請期間
毎週月曜日から金曜日までとなります。(土曜日、日曜日、祝日は除く。)
原則、郵送での受付はできませんので、窓口までお越しください。
申請から受理通知書の交付まで1週間の余裕をみて提出してください。
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届
農地の所有者が、農地以外にする場合
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届
農地の所有者と事業を行う者との間で、売買、賃借権、使用貸借権等の権利の移転・設定を伴いながら、農地以外にする場合
転用にあたり埋め立てを行う場合
資源循環推進課へ相談してください。
転用目的の変更があった場合
届出後、転用の目的に変更があった場合、再度、届出が必要となります。計画の変更が生じた場合は、速やかに届出を行ってください。
届出書の様式等
申請書ダウンロードは下記のリンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日