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市街化調整区域内の農地の転用(許可)

ページID : 3833

更新日:2024年02月29日

市街化調整区域内の農地は、許可が必要です。許可申請については、転用目的により他法令との調整が必要となる場合や添付書類が違いますので、農業委員会の窓口で担当者にご相談ください。

農地法第4条の規定による許可申請

農地所有者が、農地以外にする場合

農地法第5条の規定による許可申請

事業者などが農地所有者との間で所有権、賃貸借権、使用貸借の権利等の移転・設定を伴い農地以外にする場合
農地法第4条・5条許可申請の申請書は共通です。

農用地区域内の農地

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、木更津市が策定する農業振興地域整備計画により農用地として利用すべきとされた集団的な優良農地の区域です。原則として転用は認められません。農地転用前に農用地区域から除外する手続きが必要です。(窓口は農林水産課になります。)

計画変更承認申請

農地法第4・5条の規定による許可を受けた後、次に該当する場合は事前に知事の承認を受けなければなりません。

  • 当初計画者が許可を受けた事業計画を変更する場合 様式第39号
  • 当初計画者に代わり許可地の全部又は一部について、承継計画者がある場合 様式第40号

軽微な農地改良の届出

農地を改良するため、農地所有者が山砂等(購入土)により農地の埋立て、盛土を行う場合は、事前に農業委員会に届出をする必要があります。(詳しくは農業委員会窓口まで)

届出書の様式等

申請書ダウンロードへ

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
農地係電話番号:0438-23-8693
ファクス:0438-22-4736
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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