請願と陳情の出し方
市政についての要望や意見を、どなたでも請願書または陳情書として、市議会に提出することができます。
請願は、1人以上の議員の紹介が必要ですが、陳情は必要ありません。
受理の際に内容などを確認させていただき、また、今後の流れや留意点などをご説明させていただきます。
提出をお考えの方は、事前にご相談ください。
請願・陳情の流れ
請願書・陳情書が提出されますと、基本的には所管の委員会に付託し、審査を行います。
付託された委員会において、内容が妥当でその実現を図ることが必要と認められるものは「採択」、要望に沿いがたいものは「不採択」などの結論を出し、最終日の本会議で報告し、議決を受けます。
また、採択された請願・陳情については、必要があれば市長または関係機関にその結果を送付します。
なお、結論が出ずに次回の会議で再び審査するものは、「継続審査」となります。
提出の時期
3月、6月、9月、12月の年4回開催する市議会定例会で審査を行います。
請願書・陳情書は、各定例会のおおむね1週間前に開催される議会運営委員会の2日前まで(祝祭日を除きます)に受理されたものを、その定例会で取り扱います。
なお、郵送で提出された陳情は、基本的に審査は行わず、議員への配付のみの取り扱いとなります。
議会運営委員会の日程等は下の「本会議・委員会情報」リンクからご確認ください。
請願書・陳情書の書き方と提出方法
- 請願書・陳情書は、市議会事務局に持参し、提出してください。郵送提出を希望される場合は、必ず連絡先を請願書・陳情書以外の別紙に記載し、提出してください。
- 用紙はA4サイズを使用してください。様式は特に定めていませんが、下の「請願書見本」「陳情書見本」を参考にしてください。
- 請願者・陳情者は、「表題・趣旨・理由・提出年月日・あて名(議長あて)・住所」を書き、署名または記名押印してください。(法人では、名称および所在地を記載し、代表者が署名または記名押印してください。)
- 「表題・趣旨・理由」は、誰が読んでも分かるようにしてください。
- 内容がいくつかにわたる場合、例えば、道路問題と教育問題というように、内容が異なるものは、別々の請願・陳情として提出してください。
- 請願・陳情の願意が「意見書の提出を求める」ものは、意見書案を添えてください。
- 次の内容の請願・陳情については、審査しない取り扱いとする場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 法令違反、公序良俗に反することを求めるもの。
- 訴訟係争中の裁判事件や異議申立て等に関するもの。
- 既に採択、不採択等の結論を出した請願・陳情と同一の趣旨であり、その後、特段の状況の変化がないと認められるもの。
- 個人や法人、団体等を誹謗中傷し、またはその名誉を毀損するおそれのあるもの、またはそれらの秘密を暴露するもの。
- 議員や市職員の身分に関するもの。
- 本市の事務に属さないと判断されたもの。
- 明らかに実現性がないもの。
- 議会運営委員会での協議により、委員会での審査になじまないと判断したもの。
- 議案の上程が予定されているもの、及びすでに議会の承認を受けた事項に関するもの。
趣旨説明
請願書・陳情書を提出された方は、請願・陳情が委員会に付託された場合、委員会協議会において趣旨の説明をお願いします。
説明者は原則2名までとします。(補助が必要な場合は、補助員を付けることができますが、補助員は発言することはできません。)
趣旨説明は、簡潔明瞭に5分程度でお願いします。趣旨説明の後に、質疑の時間を設けます。
説明の際に資料を使用したい場合は、事前にご相談ください。
議決結果の通知
議決の結果については、請願者・陳情者へ郵送により通知します。
この記事に関するお問い合わせ先
市議会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津7階)
庶務係電話番号:0438-23-7184
議事係電話番号:0438-23-7185
ファクス:0438-22-4734
市議会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月21日