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市議会の個人情報保護制度について

ページID : 9776

更新日:2024年05月01日

個人情報の保護に関する条例の制定について

デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることから、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が改正され、令和5年4月1日より全国的な共通ルールの下で個人情報保護制度が適用されることになりましたが、議会は自律的な対応の下個人情報の保護を図ることが望ましいことから、法の適用対象から除外されております。

そのため、木更津市議会における個人情報保護制度を設けるため「木更津市議会の個人情報の保護に関する条例」等を制定しました。

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