特定計量器定期検査(はかりの検査)
集合検査
期日 | 場所 | 時間 |
5月14日(水曜日) | 木更津市立富来田公民館 | 午後1時30分から午後3時まで |
5月15日(木曜日) |
木更津市立清見台コミュニティーセンター附属体育館 | 午前10時30分から午後3時まで |
5月16日(金曜日) | 木更津市立清見台コミュニティーセンター附属体育館 | 午前10時30分から午後3時まで |
5月19日(月曜日) | 木更津市民体育館 | 午前10時30分から午後3時まで |
5月20日(火曜日) | 木更津市民体育館 | 午前10時30分から午後3時まで |
5月21日(水曜日) | 木更津市民体育館 | 午前10時30分から午後3時まで |
5月22日(木曜日) | 木更津市立岩根西公民館 | 午前10時30分から午後3時まで |
注意事項
- 正午から午後1時までは休憩時間とさせていただきます。
- 新規に購入したはかり又は修理後検定を受けたはかりについては、一定期間、定期検査の受検が免除されます。詳しくは、下記お問い合わせ先までご連絡ください。
- 汚れのひどいはかりは、感度不良の原因になりますので、十分に清掃してからお持ちください。
- 検査当日は、計量器、定期検査対象特定計量器調査書、検査手数料をご持参ください。
所在場所検査
定期検査(集合場所)が原則ですが、数が膨大である、大型である、取り外しができない場合などは、その事業所で検査を受けることができます。
注意事項
- 検査手数料の他に別途費用(検査用具運搬費、検査職員出張経費)がかかります。
商取引や証明にはかりを使用している場合、検査が必要です
商取引や証明に使用する計量器(はかり)は、計量法の規定に基づき、「検定証印」または「基準適合証印」の付いたものを使用し、2年に1度定期検査を受けることが義務付けられています。
検査対象のはかり
- 各種商店で商取引に使用するもの。
- 薬局、病院の調剤用のはかり及び健康診断に使用する体重計。
- 幼稚園、小、中、高等学校等で健康診断に使用する体重計。
- 米集荷用のもの。(農協等)
- 各種工場の受入、出荷時の取引用のもの。
- 運送会社、宅急便取次店で使用するもの。
- ごみ焼却場等で使用するもの。
検査対象外のはかり
- 浴場、旅館などにある体重計。
- 家庭用計量器(ヘルスメーター、キッチンスケールなど)
- 会社等で郵便料金を知るために使用するもの。
お問い合わせ
詳しくは、千葉県計量検定所までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年05月01日