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交通安全反射立て看板における配布の取り止めについて

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更新日:2024年02月29日

 交通安全立て看板の配布につきまして、これまで地区等から交通安全立て看板の提供申し出があった場合、設置場所や設置方法等については地区等の責任において設置することを了承したうえで、市民活動支援課の予算にて作成し配布していましたが、令和2年度より配布を取り止めております。

 本来、立て看板(工作物)の設置については、道路管理者に道路法第32条で道路占用許可および所轄の警察署に道路交通法第77条で道路使用許可を受け、設置しなければなりません。道路交通法第77条第1項等に違反した場合、道路交通法第119条第1項の規定により、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金に処されます。また、道路占用許可をとる場合、立て看板の形状については、大きさ等も千葉県屋外広告物条例に適合したものが必要であり、かつ、支柱も含み台風等でも倒壊しない風力計算がされたものが必要です。よって、立て看板の大きさ、高さ、風圧耐性、設置可能場所など許可条件を満たさないものを設置した場合は、不法占用物件となります。

 なお、設置場所については、舗装からの離隔が2.5メートル以上必要で、交差点10メートル以内は禁止となっています。また、千葉県屋外広告物条例第5条における広告物等の設置の禁止物件の項目において、街路樹、信号機、道路標識及び道路の防護さく、電柱、街灯柱、消火栓等が挙げられており、看板の設置についても禁止事項に該当します。

 以上より、従来の交通安全立て看板が設置できるのは個人等所有の敷地内となります。交通安全啓発のための立て看板を地区の要望で配付するという主旨でしたが、設置できる場所が限定され、交通安全上重要である道路上には設置不可となることから、今後は交通安全看板の配布を行わないことといたしましたので、ご了承ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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