あなたとみんなを守る「ちばサイクルール」

千葉県自転車条例の施行を契機として、千葉県では自転車の安全利用ルールをまとめた「ちばサイクルール」が作られました。
「ちばサイクルール」を守って安全運転を心がけましょう。
自転車に乗る前のルール
1.自転車保険に入ろう
令和4年7月1日より自転車保険の加入が義務化となりました。
多額の賠償を請求される事例もありますので、万が一の事故に備えて加入しましょう。
2.点検整備しよう
思わぬ事故を防ぐため、定期的な点検・整備を行いましょう。
特に重大な事故に繋がりやすい、ブレーキ・タイヤ・ライトの点検は利用するたびに行いましょう。
3.反射機材(リフレクター)を付けよう
夜間の事故を防ぐため、ライトや後部の反射機材だけでなく、側面にも反射機材(リフレクター)を取り付けましょう。
車に見つけてもらいやすくなり、事故が起きにくくなります。
4.ヘルメットをかぶろう
道路交通法の改正によりヘルメットの着用が努力義務となりました。(令和5年4月1日~)
自転車乗車中の事故で亡くなった方のうち、6割以上が頭部の怪我が原因です。
交通事故の被害軽減のために頭部保護はとても重要ですので、自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。
5.飲酒運転はやめよう
自転車は車と同じく飲酒運転は禁止であり、以下のような罰則があります。
- 自転車の酒酔い運転 …5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
- 自転車運転者への酒類提供…3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 飲酒者に自転車を提供 ……5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
自転車に乗るときのルール
1.車道の左側を走ろう
自転車は車の仲間です。
車道の左側を通行しましょう。右側通行は逆走であり取り締まりの対象となります。
(例外)以下の場合は歩道を通行できますが、歩道の車道寄りを走りましょう。
- 道路標識などで指定された場合
- 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合
- 車道や交通状況からやむを得ない場合
2.歩いている人を優先しよう
周りの様子に気を配り、思いやりのある運転を心がけましょう。
やむを得ず歩道を走行する時は、歩行者の邪魔にならないよう、歩行者がいたら自転車を降りて押して歩きましょう。
3.ながら運転はやめよう
傘を差しながらの運転やスマホ・携帯、ヘッドホンを使用しながらの運転は大変危険です。
法令で禁止されているのはもちろんのこと、重大な事故の原因となり自分や周囲を危険にさらします。
絶対にやめましょう。
4.交差点では安全確認しよう
自転車の事故の半数以上は交差点で発生したものです。
交差点を渡るときは信号や標識に従うのはもちろんのこと、すぐに止まれるよう速度を落としたり一時停止をして、周囲を確認しましょう。
5.夕方からライトをつけよう
自転車のライトは前方の安全確認だけでなく、車など相手に自転車の存在を知らせるためでもあります。
自転車側は見えていても、車側は見えているとは限りません。
特に、夕暮れ時は事故が起きやすくなるので、早めのライト点灯を心がけましょう。
【参考】自転車安全利用五則(警察庁より)
- 自転車は車道が原則、左側通行 歩道は例外、歩行者を優先
歩道の走行は13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者が運転する場合や、歩道に「普通自転車の歩道走行可」の標識等がある場合などは走行できます。
ただし歩道は歩行者が優先であり、歩行者のじゃまになるときは一時停止しなければいけません。 - 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用
令和5年4月1日より自転車を運転する全ての人に、ヘルメットをかぶる努力義務が課せられました。
頭部を守るためにヘルメットをかぶって自転車に乗りましょう。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
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更新日:2024年02月29日