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後期高齢者医療保険の各種手続き

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更新日:2024年02月29日

後期高齢者医療保険に加入するとき

1 本市に住民票があり、新たに75歳になられる人

お誕生月の前月(1日生まれの人は前々月)の下旬ごろ保険証等が簡易書留にて送付されます。特別にお手続きしていただく必要はございません。

2 転入・入国される人

  • 県内から転入される人
    市民課でのお手続きが完了してから1週間程度で保険証等が簡易書留にて送付されます。
  • 県外から転入される人
    前市町村で交付された負担区分証明書を持参してください。
    市民課でのお手続きが完了してから1週間程度で保険証等が簡易書留にて送付されます。
  • 入国される人
    入国目的が医療目的ではない中・長期滞在者の人は、市民課でのお手続きが完了してから1週間程度で保険証等が簡易書留にて送付されます。

3 65歳以上75歳未満の人で一定の障がいをお持ちの人(障害認定の適用を受けるとき)

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 一定の障がいが確認できる書類(以下のいずれか1点)
    • 国民年金証書 1・2級(障害基礎年金等)
    • 身体障害者手帳 1・2・3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
    • 療育手帳(重度の区分)
    • 精神障害者保健福祉手帳 1・2級
  • 適用を受けようとする人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)

(これまで他の保険者で人工透析・先天性血液凝固因子障害の一部(血友病)・HIVの治療を受けている旨の認定を受けていた人は、別途特定疾病療養受療証のお手続きが必要です。)

4 これまで千葉県後期高齢者医療保険に加入していなかった人

保険年金課までお問い合わせください。

後期高齢者医療保険をやめるとき

75歳以上の人は後期高齢者医療制度に加入することとなっております。
ご家族の社会保険の扶養に入ることはできませんのでご注意ください。

1 転出される人

これまでご利用されていた後期高齢者医療保険の保険証・限度額認定証・特定疾病療養受療証は回収させていただきますのでご持参の上、市民課でのお手続きの後、保険年金課へご返却をお願いいたします。

2 障害認定をやめる人

これまでご利用されていた後期高齢者医療保険の保険証・限度額認定証・特定疾病療養受療証は回収・期限変更をさせていただきますのでご持参の上、保険年金課でのお手続きをお願いいたします。

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 障害認定をやめる人のマイナンバーがわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)

3 お亡くなりになられた人の資格喪失手続き

市民課へ死亡届を提出することで保険証の資格喪失手続きを行いますので、特別なお手続きは必要ありません。
葬儀を終えられた場合は、葬祭費のお手続きがございます。

4 上記の理由以外で千葉県後期高齢者医療広域連合の被保険者をやめる人

保険年金課までお問い合わせください。

住所・氏名等住民票の内容を変更されたとき

保険証の記載内容が変更になる場合は、市民課でのお手続きが完了してから1週間程度で保険証等が簡易書留にて送付されます。

保険証・限度額認定証等の再交付申請(富来田出張所でもお手続き可能です)

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 再交付が必要な人の保険証(保険証の再交付申請の場合は不要)
  • 再交付が必要な人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)
  • 本人確認書類(1もしくは2)
    1. 来庁される人のいずれか1点
      運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳・在留カード等公的機関から発行された顔写真つきの本人確認書類
    2. 来庁される人のいずれか2点
      健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等公的機関から発行された顔写真のない証書等
    本人確認書類をお持ちでない場合や富来田出張所で手続きされた場合は、申請受付後、郵送交付となりますのでご了承ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額認定証)の申請(富来田出張所ではお手続きできません)

所得区分が「現役並み所得者3」または「一般」の方は申請の必要がありませんので、ご自身の所得区分が不明の方は保険年金課までお問い合わせください。

以下のものをお持ちください。

  • 申請書(1割の保険証をお持ちの方)
  • 申請書(3割の保険証をお持ちの方)
  • 限度額認定証が必要な人の保険証
  • 限度額認定証が必要な人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)
  • 本人確認書類(1もしくは2)
    1. 来庁される人のいずれか1点
      運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳・在留カード等公的機関から発行された顔写真つきの本人確認書類

    2. 来庁される人のいずれか2点
      健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等公的機関から発行された顔写真のない証書等

    本人確認書類をお持ちでない場合は、申請受付後、郵送交付となりますのでご了承ください。

入院が長期になったとき

所得区分が「区分2」の方の入院日数が、過去12ヶ月の間において合計91日以上となったときは長期入院該当の申請ができます。

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 入院日数のわかる領収書
  • 限度額認定証が必要な人の保険証
  • 限度額認定証が必要な人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)
  • 本人確認書類(1もしくは2)
    1. 来庁される人のいずれか1点
      運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳・在留カード等公的機関から発行された顔写真つきの本人確認書類
    2. 来庁される人のいずれか2点
      健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等公的機関から発行された顔写真のない証書等
    本人確認書類をお持ちでない場合は、申請受付後、郵送交付となりますのでご了承ください。

特定疾病療養受療証(特定疾病認定証)の申請(富来田出張所ではお手続きできません)

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 特定疾病の対象疾患の治療を受けていることが確認できる書類(いずれか1点)
    • これまで加入されていた健康保険の特定疾病療養受療証
    • 医師の証明書
      (様式は下記「後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の証明書」をご覧ください)
  • 特定疾病認定証が必要な人の保険証
  • 特定疾病認定証が必要な人のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
  • 委任状(代理の人がお手続きをされる場合)
  • 本人確認書類(1もしくは2)
    1. 来庁される人のいずれか1点
      運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳・在留カード等公的機関から発行された顔写真つきの本人確認書類
    2. 来庁される人のいずれか2点
      健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等公的機関から発行された顔写真のない証書等
    本人確認書類をお持ちでない場合は、申請受付後、郵送交付となりますのでご了承ください。

後期高齢者医療関係書類の送付先指定(富来田出張所ではお手続きできません)

保険証等(保険証関係書類)・高額療養費申請書等(給付関係書類)・納付書等(保険料関係書類)について、施設入所等の理由で住民登録地での受け取りが困難な場合は、申請をしていただくと、ご親族の住所や入所施設などに送付先を変更することができます。

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 申請者の本人確認書類(写し可)(1もしくは2)
    1. いずれか1点
      運転免許証・住基カード・マイナンバーカード・パスポート・障害者手帳・在留カード等公的機関から発行された顔写真つきの本人確認書類
    2. いずれか2点
      健康保険証・介護保険証・年金証書・年金手帳等公的機関から発行された顔写真のない証書等

療養費の申請(富来田出張所ではお手続きできません)

治療用装具を作成したとき

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 医師の診断書(補装具の着用指示書)(原本)
  • 作成した補装具の領収書(原本)
  • 治療を受けた人の保険証
  • 治療を受けた人の振込先口座の内容が確認できるもの(通帳等)
  • 実際に装着する現物であることが確認できる写真(靴型装具の場合のみ)

以下の点をご確認ください。(要件を満たしていないものは受理できませんのでご注意ください。)

  • 領収書の日付が医師の診断書(着用指示書)の補装具の必要性を認めた日付以降であるか
  • 領収書に明細が記載もしくは添付されているか

(注意)なお、診断書・領収書は原則として原本をいただきますが、審査の後おおよそ3ヶ月後に返却も可能です。必要な方はご相談ください。

保険適用の対象である医療を受けたが医療機関で10割の医療費を支払ったとき

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 医療機関で支払った領収書 (原本)
  • 医療機関から発行された診療報酬明細書(レセプト)
    (注意)診療報酬明細書は診療を受けた医療機関で発行してもらってください。
    領収書に添付される明細書ではございません。ご注意ください。
  • 治療を受けた人の保険証
  • 治療を受けた人の振込先口座の内容が確認できるもの(通帳等)

骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 施術料領収書 (原本)
  • 施術の内容がわかる書類
  • 治療を受けた人の保険証
  • 治療を受けた人の振込先口座の内容が確認できるもの(通帳等)

海外で医療にかかったとき

以下のものをお持ちください。

  • 医療機関でお支払いされた領収書(原本および翻訳文)
  • 医療機関から発行された診療報酬明細書(レセプト)(原本および翻訳文)
  • 海外の医療機関等へ療養内容を照会することについての同意書
  • 申請書
  • 治療を受けた人の保険証
  • 治療を受けた人の振込先口座の内容が確認できるもの(通帳等)
  • 治療を受けた人のパスポート等(診療期間中海外にいたことが確認できる書類)

療養費の様式

(注意)以下は海外診療の申請書類です

限度額適用・標準負担額減額認定証の区分2長期入院該当の申請をした日から月末までの食事代を精算するとき

  • 申請書
    (注意)申請書は個別に用意いたしますので保険年金課までご連絡・ご来庁ください。
    以下のものをお持ちください。
  • 長期入院該当の申請をした日から月末までの領収書
  • 限度額適用・標準負担額減額認定証
  • 治療を受けた人の保険証
  • 治療を受けた人の振込先口座の内容が確認できるもの(通帳等)

高額療養費の支給(富来田出張所ではお手続きできません)

上限額を超えた月のおおよそ2ヶ月後に市役所から対象者に申請書を送付いたします。
申請書をご記入の上、ご返送ください。

高額医療・高額介護合算療養費の支給(富来田出張所ではお手続きできません)

同一世帯で年間(8月1日から翌年7月31日)の上限額を超えた場合は、翌々年の1月下旬に対象世帯に申請書を送付いたします。
申請書をご記入の上、ご返送ください。

木更津市後期高齢者短期人間ドック事業の利用(富来田出張所でもお手続き可能です)

以下のものをお持ちください。

  • 申請書
  • 保険証

(注意)同一年度内に後期高齢者健康診査・国民健康保険特定健診・国民健康保険短期人間ドック事業との併用はできません。
重複受診が確認された場合は、市が負担した費用を返還していただきますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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