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国民年金の届け出は

ページID : 2303

更新日:2024年02月29日

20歳になったとき

20歳になった方は、日本年金機構で国民年金加入手続きが行われ、概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)」、「保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されます。(厚生年金または共済年金に加入している方を除きます。)
(注意)令和1年10月以前に20歳になった方には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。
また、別途送付されていた「年金手帳」は、制度改正により廃止となり、令和4年4月からは「基礎年金番号通知書」が送付されます。(厚生年金保険の被保険者だった方、共済組合に加入していた方、障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。)
基礎年金番号通知書(年金手帳)は年金に関する手続きの際に必要となりますので、大切に保管してください。紛失されますと、再発行まで1カ月程お時間がかかりますので、ご了承ください。
20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要となりますので、保険年金課または木更津年金事務所へお問い合わせください。
なお、20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入されている方)の被扶養者となっている方は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありませんが、配偶者の勤務先で国民年金第3号被保険者の手続きが必要となります。

第1号被保険者の手続き(市役所で行う手続き)

国民年金の届出(申請)書の作成支援を始めました

届出(申請)書の記入負担の軽減のため、職員が被保険者等の一部の内容を聞き取り、届出(申請)書の作成を支援します。(システム等の状況により、作成できない場合があります)
 

届出(申請)書の作成支援の流れ

  • 窓口に来た人の本人確認を行います。
  • 職員が届出(申請)が必要な人の内容を伺い、届出(申請)書を印刷します。
  • 印字された内容を確認します。
  • 届出者や連絡先などの記載をして完成です。
作成支援のイメージ

会社を辞めたとき(20歳以上60歳未満の方)

厚生年金や共済年金に加入していた方(第2号被保険者)が退職した場合、国民年金(第1号被保険者)加入の手続きが必要です。
(退職と同時に配偶者の扶養に入り第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先で手続きを行ってください。)

​​​​​必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 退職日を証明するもの(資格喪失証明書、離職票など)
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

配偶者が会社を辞めたとき、配偶者の扶養からはずれたとき

厚生年金や共済年金に加入している配偶者の退職や、収入の増加や離婚等により配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの手続きが必要です。

必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 配偶者の退職日を証明するものや扶養からはずれた日がわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

第3号被保険者で厚生年金加入中の配偶者が65歳になったとき

厚生年金等に加入している配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たしているときは、配偶者が65歳に到達した日(誕生日の前日)をもって第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの手続きが必要です。(配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日に切り替えとなります。)

必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

氏名や住所が変わったとき

日本年金機構で、個人番号(マイナンバー)と基礎年金番号が結びついている国民年金第1号被保険者の方は、市民課で手続きをすると日本年金機構にも情報が反映され、自動的に変更されます。なお、第1号被保険者の方で、国民年金保険料納付書がすでにお手元にある場合は、そのまま引き続き使用できます。
マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない方と、第2号(厚生年金)および第3号被保険者は、変更の手続きが必要です。手続き先は、第1号被保険者の方は保険年金課へ、第2号および第3号被保険者の方は勤務先となります。

​​​​​​必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

(注意)年金受給者の方が氏名を変更された場合、受取金融機関へも変更手続きが必要です。詳しくは木更津年金事務所へお問い合わせください。

基礎年金番号通知書・年金手帳を紛失または破損したとき

令和4年4月1日から、年金制度に新規加入する人へ、年金手帳に代わって基礎年金番号通知書が発行されます。すでに年金手帳を持っている人は、基礎年金番号通知書は発行されませんので、引き続き年金手帳を大切に保管してください。
なお、基礎年金番号通知書や年金手帳を紛失または破損した場合、基礎年金番号通知書を再交付することができますが、1カ月程お時間がかかりますのでご了承ください。再交付の手続き後、日本年金機構から送付されます。
手続き先は、第1号被保険者の方は保険年金課へ、第2号および第3号被保険者の方は勤務先となります。お急ぎの場合は、木更津年金事務所へご相談ください。

海外へ転出するとき

国民年金第1号被保険者の方が海外へ転出すると、国民年金の資格は喪失となります。日本国籍を有する20歳から65歳までの方は、引き続き、国民年金に加入(任意加入)することもできます。
市民課で海外転出の手続き後、保険年金課で喪失または任意加入の手続きが必要です。

任意加入をしない場合

海外転出日の翌日で国民年金資格喪失となります。

​​​​​​必要なもの
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

任意加入する場合

海外転出日以降、届出日から任意加入となります。(さかのぼって加入はできません。)
任意加入の手続き時に、国内協力者(国内にいる親族等)を指定していただきます。保険料の支払いは、協力者に代行していただくか、日本国内に開設している預貯金口座から引き落とす方法があります。また、任意加入と併せて付加保険料を納めることもできます。

必要なもの
  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 預金通帳と、銀行の届出印(口座振替を希望する場合)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

60歳以上の方の高齢任意加入

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、過去に保険料を納めていない期間がある方で年金額の増額を希望する場合は、申出により国民年金に任意で加入することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 預金通帳と、銀行の届出印(原則、納付方法は口座振替となります)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

付加保険料の加入・脱退

国民年金第1号被保険者または任意加入者は、定額保険料に付加保険料(月額400円)を上乗せして支払うことで、将来、受給する年金額を増やすことができます。
付加年金額は、「200円×付加保険料を納めた月数」として老齢基礎年金に加算されます。
付加保険料の納付は、申込月からとなります。(遡っての加入はできません)
また、付加保険料の納付を辞めたい場合は、脱退のお手続きが必要です。
なお、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。

​​​​​​必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)またはマイナンバーカード
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)

第2・3号被保険者の手続き(勤務先で行う手続き)

以下に該当する場合は、お勤め先の事業所等で手続きが必要です。詳しくは、勤務先または管轄の年金事務所へお問い合せください。

  • 会社員や公務員になったとき
  • 会社員や公務員に勤務する配偶者の被扶養者となったとき
  • 扶養している配偶者が20歳になったとき

年金を受けている方が亡くなったとき

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、速やかに年金の受け取りを止める必要があります。
日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている方が亡くなられた場合は、年金の支払いが「保留」されます。(「保留」になっても年金の受給権がなくなるわけではありません。)
まだ支払われていない未支給年金や、過払いによる返納が発生する場合は、「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要です。
また、その方と生計を同じくしていた遺族がいる場合、未支払給付金請求をすることができます。(「未支払給付金請求」をする際は、「受給権者死亡届(報告書)」を併せてご案内します。)
なお、亡くなられた方に一定の条件が当てはまる遺族がいる場合は、遺族年金等を受け取ることができます。

問い合わせ・手続き先

木更津年金事務所

電話番号:0438-23-7616
亡くなった方が受けていた年金の種類が国民年金のみの場合は、保険年金課でお手続きできる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。(共済年金の場合は、各共済組合となります)

年金手続き時の押印の取扱いについて

令和2年12月25日より、年金手続きの際の押印が原則、廃止になりました。旧様式により提出される場合も押印は必要ありません。(詳しくは以下の外部リンクのとおり)
ただし、金融機関へのお届け印や市役所へ提出する委任状など、一部の手続きでは引き続き押印が必要となります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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