戸籍の氏名振り仮名(フリガナ)記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第22号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名(フリガナ)が新たに戸籍に記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
現在、振り仮名の通知書を発送しています
5月26日時点で本籍地が木更津市の方には、7月30日に振り仮名の通知書を発送しました。
通知書が届きましたら、必ず内容を確認してください。
正しい振り仮名が記載されている場合は、届出不要です。
振り仮名の届出に伴う戸籍及び住民票への記載には、届出の混雑状況により2週間以上要することがありますので、予めご了承ください。
通知書に関する問い合わせは、市コールセンター(以下お問い合せ)となります。
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報をもとに、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、戸籍の筆頭者の住所(住所が異なる場合は各個人)宛に送付されます。
マイナポータルからオンラインで振り仮名の確認及び届出をすることができます。
2.氏や名の振り仮名の届出
正しい振り仮名が通知された場合
届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知された振り仮名が順次戸籍に記載されます。
振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票が早期に必要な場合は届出することができます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
振り仮名特設窓口を開設しています
木更津市役所朝日庁舎に振り仮名特設窓口を開設しておりますので、振り仮名の届出及び相談等がございましたら、こちらにお越しください。
特設窓口設置期間
令和7年8月1日(金曜日)から10月31日(金曜日)まで
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
特設窓口設置場所
木更津市役所朝日庁舎 会議室E(以下の日程を除く)
木更津市役所朝日庁舎 会議室B(8月7日、8月21日、9月11日、9月18日、9月25日、10月9日の各午後)
注意事項
- 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
- 届出をしなくても罰則や罰金はありません。振り仮名詐欺にご注意ください。
- 届出をした振り仮名から変更する場合は家庭裁判所の許可が必要になります。
- 年金や金融機関、パスポート等に登録した振り仮名と異なる届出をした場合は、別途氏名変更の手続きが発生することがあります。
- 土日、祝日及び開庁時間外の届出は、守衛室にて受付しています。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
また、最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村宛に郵送で届出する方法があります。郵送先は通知書をご確認ください。
1.届出のできる方
氏の振り仮名の届出と、名の届出の振り仮名とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
届出のできる方が来庁できなくても、マイナポータルによる届出や、ご自宅等で届書を作成し、郵送もしくは使者により届出することができます。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独で届出をします。
筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出することとなります。
名の振り仮名の届出
原則、既に戸籍に記載されている本人が届出をします。
15歳未満の方は原則、親権者等の法定代理人が届出をします。なお、15歳から17歳までの方は、本人もしくは法定代理人のいずれからの届出も可能です。
2.届出に必要なもの
窓口で届出する場合は、本人確認書類及び可能な限り振り仮名の通知書をお持ちください。
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
届書様式(A4サイズ)
3.届出が認められない振り仮名
一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するものや社会通念上相当とはいえない振り仮名は認められません。
お問い合わせ
法務省振り仮名コールセンター
振り仮名制度全般に関する質問及び相談を受付しています。
電話番号:0570-05-0310
受付時間:(平日)午前8時30分から午後5時15分まで
木更津市戸籍振り仮名受付コールセンター
届出の方法や通知書、届出の受付状況などの具体的な内容について質問及び相談を受付しています。
電話番号:050-3315-9884
受付時間:(平日)午前8時30分から午後5時15分まで
メールアドレス:contact@kisarazu.furigana.jp
(注意)メールによる届書の受付はできません。
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナポータルによる振り仮名の届出について質問及び相談を受付しています。
電話番号:0120-95-0178
受付時間:(平日)午前9時30分から午後8時まで
(土日祝日)午前9時30分から午後5時30分まで
関連情報
制度の詳細や関連する情報につきましては、下記の法務省および消費者庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年08月01日