木更津市集会用共同施設整備事業補助金
木更津市では、地域住民の集会用共同施設の整備と広報活動の増進を図ることを目的として、自治会・区・町内会・区会などが行う集会所設置等に際して、予算の範囲内で建設費の一部を補助しています。
補助の対象
町内会等が行う事業において、補助の対象となる必要な要件は、次のとおりです。
(1)町内会等の地域住民の集会を目的とする施設であること。
(2)町内会等を単位として共同で設置する施設であること。
(3)1町内会等において1施設であること。
対象となる事業及び補助金額
事業 | 内容 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額(上限) |
---|---|---|---|---|
新築 | 施設を創設する場合に要する工事 |
(1)に掲げる1平方メートル当たりの基準単価(実建築単価がこれに満たないときは、当該実建築単価)に(2)に掲げる基準延床面積(実面積がこれに満たないときは、当該実延床面積)を乗じて得た額とする。 (1)基準単価 1平方メートル当たり108千円を限度とする。 (2)基準延床面積 100平方メートルを限度とする。 |
補助対象経費の1/4以内 | 270万円 |
改築 | 施設の老朽又は災害等により全面的に改築する場合に要する工事 |
新築の場合に準じて算定した額とする。 |
補助対象経費の1/4以内 | 270万円 |
増築 | 既存の施設を増築する場合に要する工事 |
既存の施設を増築する場合に要する工事(1)に掲げる1平方メートル当たりの基準単価(実建築単価がこれに満たないときは、当該実建築単価)に(2)に掲げる基準延床面積を乗じて得た額とする。 (1) 基準単価 新築の場合に準ずる。 (2) 基準延床面積 15平方メートルを超え、100平方メートルを限度とする。 |
補助対象経費の1/4以内 | 270万円 |
修理 | 修理(延床面積15平方メートル以下の増築を含む。)に要する工事 |
50万円以上の工事費とする。ただし、120万円を限度とする。 |
補助対象経費の1/2以内 | 60万円 |
申請方法
木更津市集会用共同施設整備事業補助金の使用を希望される場合は、事前に市民活動支援課へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民活動支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民活動係電話番号:0438-23-8610
地域支援係電話番号:0438-23-7491
ファクス:0438-25-3566
市民協働部市民活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年09月24日