林野火災予防を目的に木更津市火災予防条例を改正
岩手県大船渡市で令和7年2月に発生した大規模林野火災を受けて、同様の林野火災を防止するため、木更津市火災予防条例を改正しました。施行期日は、令和8年(2026年)1月1日です。
主な改正点は、以下のとおりです。
林野火災注意報及び林野火災警報の発令
林野火災注意報の発令
林野火災に関する注意報(以下「林野火災注意報」という。)は、林野火災の予防上注意を要する気象条件になったときに発令します。発令基準は、次のいずれかに該当する場合です。ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、発令しないことがあります。
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ、乾燥注意報が発表
林野火災警報の発令
林野火災の予防を目的とした火災に関する警報(以下「林野火災警報」という。)は、林野火災の予防上危険な気象状況になったときに発令します。発令基準は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合です。
注意報及び警報発令時の周知方法
林野火災注意報又は林野火災警報を発令又は解除したときは、市ホームページ、きさらづ安心・安全メール及び木更津市公式LINEでお知らせします。
なお、林野火災警報については、午前7時から午後9時までの間に限り、防災行政無線でお知らせするほか、消防車で広報する場合があります。
市ホームページで確認する場合は、以下の「きさらづ安心・安全メール履歴」をご覧ください。
林野火災注意報又は警報発令中の火の使用の制限と制限の対象となる区域
火の使用の制限
以下の火の使用について、林野火災注意報発令中は制限に従うように努めていただき、林野火災警報発令中は制限に従わなければなりません。
林野火災警報発令中に火の使用の制限に従わなかった場合は、消防法第44条の規定により、罰金30万円以下又は拘留に処されることがあります。
- 山林、原野等において、火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
火の使用の制限の対象となる区域
火の使用の制限の対象となる区域は、森林又は森林の周囲1キロメートルの範囲内を含む地区です。ただし、森林の周囲1キロメートル以内の場所であっても、燃え広がりを防げる河川又は道路がある場合は、当該部分で区切られた森林側の地区のみが対象区域になります。
具体的な地区名は、以下の表のとおりです。
火の使用の制限の対象となる区域を地図で確認する場合は、以下の「火の使用の制限の対象となる区域図」をご覧ください。
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たき火の届け出
たき火(火を使用する設備器具を用いないで、又はこれらの設備器具による場合でも設備器具を用いない場合と同程度に炎を上げ、かつ、火の粉を飛散させて、火をたく行為)をする場合は、「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」を消防署にあらかじめ届け出てください。ただし、木更津市火入れに関する条例第4条の規定による火入許可証の交付を受けている場合は、届け出する必要はありません。
なお、最寄りの消防署、分署及び出張所で届け出を受け付けており、口頭又は電話で届け出することも可能です。
オンライン申請する場合は、以下の「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書申請フォーム」から届け出てください。
「火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」申請フォーム
たき火に該当する行為のイメージは、以下の画像「たき火のイメージ」を参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
消防本部予防課
〒292-0834
千葉県木更津市潮見2-1
予防係・危険物係電話番号:0438-23-9183
ファクス:0438-23-9096
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年01月15日