野外焼却は禁止されています

野外焼却(野焼き)禁止の概要
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」の改正により、平成13年4月1日から廃棄物の焼却は原則禁止されました。
ただし、次の方法による場合は対象から除かれています。
- 廃棄物処理法に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却
- 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
- 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
なお、これに違反した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科。さらには法人等に対しては3億円以下の罰金といった厳しい罰則が設けられています。
野外焼却禁止の例外行為について
上記3の政令で定めるものとは、以下のとおり。
- 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
- 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:凍霜被害防止のために行う稲わら等の焼却、災害時や災害復旧時に行う木くず等の焼却 - 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼き、お焚き上げ - 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が害虫駆除や農地管理のために行う稲わら、農作物の残渣等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却、漁業者が行う魚網に付着した流木や海産物等の焼却
注意点:造園業や植木屋、家庭菜園は、農業や林業に含まれません。 - たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:キャンプファイヤーやたき火、風呂焚きのために行う木くず等の焼却、バーベキュー
野外焼却禁止の例外行為に対する留意事項
例外行為であっても、焼却をされる場合は、火災に十分注意して消火するまでその場を離れないことに加え、周囲の住宅環境に配慮し、ご近所の理解を得て迷惑にならないよう努めてください。
また、例外行為であっても、次のような場合は、行政指導の対象となり、焼却を中止していただく場合もありますので、十分注意してください。
- 周囲の住宅環境に影響を及ぼしている場合
注意点:風向きや強さ、時間帯を考慮し煙の量や臭いが近所の迷惑にならないように配慮する - 道路が濃い煙で覆われ、交通事故などの危険性がある場合
注意点:草木等はよく乾かし煙の発生量を抑えるなど
なお、例外行為に便乗し、廃プラスチック、廃ビニール、廃タイヤ等の廃棄物を焼却した場合は、違反による罰則の対象となりますので、それらは分別し、専門の処理業者へ依頼する等適正な処理をお願いします。
【関係法令】
廃棄物の焼却禁止について(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2)
違反に対する罰則について(同法第25条第1項、同法第32条第1項)
焼却禁止の例外について(同法施行令第14条、厚生省通知)
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更新日:2026年11月04日