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消防法令違反対象物の公表制度

ページID : 3715

更新日:2024年02月29日

 木更津市火災予防条例の一部が改正され、令和2年4月1日から消防法令違反のある建物をホームページに公表する制度を開始しました。

消防法令違反の公表制度とは

建物を利用する方が、自ら利用する建物の火災危険性に関する情報を入手し、その建物の利用について判断できるよう、消防が立入検査の際に確認した消防法令違反を木更津市公式ホームページへの掲載により公表する制度です。

公表の対象となる建物

公表の対象となる建物(飲食店・物品販売・ホテル)のイラスト

飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設など避難が困難な方が利用する(注釈)建物です。

(注釈)消防法施行令別表第一(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物

公表の対象となる消防法令違反

公表の対象となる消防法令違反(屋内消火栓設備・スプリンクラー設備・自動火災報知設備)

消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものが対象です。

公表の流れ

消防本部の立ち入り検査からホームページでの公表までの流れを示したイラスト

消防が立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過しても、なお公表の対象となる違反が認められる場合に公表します。

公表する内容

パソコンとスマートフォンに公表されているページが表示されているイラスト
  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 消防法令違反の内容

建物関係者の方々へ

あなたが所有(管理、占有)する建物で次のようなことを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前にご相談ください。

  • 飲食店、物品販売店舗、宿泊施設など新規入居
  • 増築、改築、隣接建物との接続工事
  • 窓や扉などの開口部の閉鎖工事

添付ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒292-0834
千葉県木更津市潮見2-1
予防係・危険物係電話番号:0438-23-9183
ファクス:0438-23-9096
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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