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木更津市火災予防条例の一部が改正されました

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更新日:2024年02月29日

急速充電設備の規定及び喫煙等に係る標識と図記号の規定について一部改正を行いました

電気自動車等に充電するための設備は、その全出力が20キロワットを超え200キロワット以下のものを「急速充電設備」として、木更津市火災予防条例で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、一部改正を行いました。また、喫煙等に係る標識と図記号の規定の一部改正を行いました。

主な改正内容

  1.  急速充電設備の出力の規制の上限が撤廃され、全出力20キロワットを超える設備全てを「急速充電設備」とすることとされました。
  2.  喫煙等の標識と併せて図記号を設ける場合、国際標準化機構(ISO)が定めた規格又は日本産業規格(JIS)に適合するものとしなければならないこととされました。
  3. 健康増進法に規定する喫煙等専用室標識が設置されている場合は、「喫煙所」と表示した標識を設置しなくてもよいこととされました。

施行日

公布の日(令和5年6月29日)。ただし、急速充電設備に係る規定については令和5年10月1日。

経過措置

条例の施行の際に現に設置され、又は設置の工事がされている急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の適用については従前のとおりです。

蓄電池設備の規定及び厨房設備の規定について一部改正を行いました

蓄電池設備は、定格容量と電槽数の積の合計が4,800アンペアアワー・セル以上のものを、木更津市火災予防条例で規制していましたが、条例の制定基準を定めている省令が改正されたことに伴い、一部改正を行いました。また、厨房設備の規定について、一部改正を行いました。

主な改正内容

  1. 蓄電池設備の容量単位の改正を行いました。潜在的な火災危険は、保有する電気エネルギーの大きさ、すなわちキロワット時に依存すると一般的に考えられることからアンペアアワー・セルからキロワット時に改正します。
  2. 蓄電池設備の蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び蓄電池容量が10キロワット時を超え20キロワット時以下のものであっても出火防止措置が講じられていれば規制対象外とします。また、蓄電池容量が20キロワット時以下の蓄電池設備は消防への届出を不要とします。
  3. 固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離の改正を行いました。火気設備等を設置する際は、壁や周囲の可燃物等への着火を防ぐ目的で、建築物等との間に火災予防上安全な距離(離隔距離)を保つこととされています。現行では、炭火焼き器についての離隔距離は定められておらず、炉等の基準が適用され周囲に2メートル~3メートルの離隔距離が必要な状況であり実態にそぐわないものであったことから基準の見直しをします。(図のイメージを参照してください。)

固体燃料を使用する火気設備等の離隔距離の改正内容を解説した図

施行日

令和6年1月1日。

経過措置

この条例の施行の際、現に設置されている蓄電池設備の基準の適用については従前のとおりです。なお、新たに設置されるものにものについては、施行の日から起算して2年を経過するまでに設置されたものは、従前の規定となります。

この記事に関するお問い合わせ先

消防本部予防課
〒292-0834
千葉県木更津市潮見2-1
予防係・危険物係電話番号:0438-23-9183
ファクス:0438-23-9096
消防本部予防課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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