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津波避難ビル等の指定

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更新日:2024年04月25日

大規模地震に伴う津波が発生または発生するおそれのある場合に、住民などが緊急的に一時避難する津波避難ビル等を確保するため、次のとおり建物所有者等と「津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書」及び「津波緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定」を締結しました。津波警報及び大津波警報が発表されたときは、緊急的に一時避難することができます。なお、津波避難ビル等の指定を追加した場合は速やかに掲載します。

津波避難ビル等の候補施設の募集について

津波から緊急的に身を守る一時的に避難する建物として、津波避難ビル等の候補施設を募集します。津波発生時において、次の要件を満たす建物所有者などで、津波から緊急的に身を守るために、一時避難ビル等としての使用に無償でご協力いただける方は、下記の危機管理課までご連絡をお願いします。

津波避難ビル等の要件

  • 沿岸部付近及び平野部にある鉄筋または鉄骨3階建以上の施設
  • 緊急時に住民などの一時避難が原則24時間対応が可能であること。

その他

  • ご協力いただける場合は、別途協定書を締結します。
  • 津波避難ビル等としての指定にあたっては、地域の状況や現地確認の状況を踏まえ、決定させていただきます。
  • 津波避難ビル等指定後は、津波避難ビル等としての表示ステッカーを建物に添付し、木更津市ホームページ・木更津市防災マップ・広報きさらづなどに掲載させていただきます。

(注意)問い合わせ先 下記の危機管理課までお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部危機管理課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
防災計画係電話番号:0438-23-8194
危機管理係電話番号:0438-23-7094
ファクス:0438-25-1351
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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