津波避難ビル等の指定
大規模地震に伴う津波が発生または発生するおそれのある場合に、住民などが緊急的に一時避難する津波避難ビル等を確保するため、次のとおり建物所有者等と「津波時における一時避難施設としての使用に関する協定書」及び「津波緊急避難における高速道路区域の一時使用に関する協定」を締結しました。津波警報及び大津波警報が発表されたときは、緊急的に一時避難することができます。なお、津波避難ビル等の指定を追加した場合は速やかに掲載します。
津波避難ビル表示ステッカー (PDFファイル: 21.9KB)
津波避難ビル等の候補施設の募集について
津波から緊急的に身を守る一時的に避難する建物として、津波避難ビル等の候補施設を募集します。津波発生時において、次の要件を満たす建物所有者などで、津波から緊急的に身を守るために、一時避難ビル等としての使用に無償でご協力いただける方は、下記の危機管理課までご連絡をお願いします。
津波避難ビル等の要件
3階又は地上高4メートル以上に床などの一時避難場所を確保でき、一定の地震耐力が見込まれる建築物を指定します。
(基準としては、新耐震基準に適合しているか、旧耐震基準の場合はIs値0.6以上)
津波は地震により引き起こされるため、地震に耐えられない建物は指定できません。
津波の災害特性と津波避難ビルの利用方法から、避難者の滞留場所が確保可能であれば立体駐車場等の建築物でも問題ありません。
その他
- ご協力いただける場合は、別途協定書を締結します。
- 津波避難ビル等としての指定にあたっては、地域の状況や現地確認の状況を踏まえ、決定させていただきます。
- 津波避難ビル等指定後は、津波避難ビル等としての表示ステッカーを建物に添付し、木更津市ホームページ・木更津市防災マップ・広報きさらづなどに掲載させていただきます。
(注意)問い合わせ先 下記の危機管理課までお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部危機管理課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
防災計画係電話番号:0438-23-8194
危機管理係電話番号:0438-23-7094
ファクス:0438-25-1351
総務部危機管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2026年04月15日