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木更津市子育て世帯等定住促進中古住宅取得支援事業補助金

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更新日:2026年09月30日

中古住宅を取得する子育て世帯等へ補助金を交付します

木更津市への移住・定住を促進するとともに、中古住宅の利活用促進による空家の発生抑制を図るため、本市内に中古住宅を取得した上で定住する子育て世帯及び若年世帯に対し、最大150万円の補助金を交付する制度を、令和8年10月からスタートします。

※申請の手引きを第3版に更新しました。

補助要件

対象世帯

  • 子育て世帯若しくは若年世帯であること
    子育て世帯…中学校修了前の子を扶養し同居している世帯(ひとり親世帯含む)
    若年世帯…世帯主及びその配偶者がともに40歳未満、かつ、中学校修了前の子を扶養していない世帯
  • 対象住宅以外の住宅を市内に有していないこと
  • 令和8年7月1日以降に本市内で中古住宅を取得したこと
  • 対象住宅の取得日前3年以上継続して市外に住んでいたこと
    ※賃貸住宅・社宅等に居住していた場合などにおいては、この限りではない。
  • 5年以上継続して定住する意思のあること
  • 市税等の滞納がないこと
  • 暴力団員等又は暴力団密接関係者でないこと
  • 木更津市街なか居住マンション取得助成事業補助金の交付を受けたことがないこと
  • 木更津市空家リフォーム助成事業補助金の交付を受けたことがないこと
  • 木更津市結婚新生活支援事業補助金の交付を受けたことがないこと

対象住宅

  • 申請者本人名義(共有名義含む。)の住宅であること
  • 建築基準法、都市計画法その他関係法令に基づき適正に建築された住宅であること
  • 新耐震基準等を満たしている住宅であること
  • 居住用面積が50平方メートル以上であること
  • 取得価額が500万円以上であること
  • 申請者又は配偶者以外の者を債務者とする抵当権が設定されていないこと

対象区域

木更津市内全域

補助金の額:最大150万円

基本額 80万円

加算額 最大70万円

  • 居住誘導区域で対象住宅を取得した場合 30万円
  • 市内不動産事業者から取得した場合 10万円
  • 扶養する子が中学校修了前である場合 子1人につき10万円 ※上限30万円

※「居住誘導区域」とは、木更津市立地適正化計画(令和3年5月31日策定)で定める「居住誘導区域」をいいます。詳細は、木更津市立地適正化計画や木更津市公式都市計画地図「きさNAVI」を参照してください。

申請手続き

提出書類

世帯構成員全員の住民票

世帯構成員全員の住民票戸籍の附票

直近1か年の市税等の滞納がないことを証明する書類

土地及び建物の登記事項証明書(全部事項証明書)

売買契約書等、取得対価のわかる資料

新耐震基準等に適合していることを証する書類

※昭和56年6月1日以降に建築基準法第6条第1項の規定による確認済証が交付されている場合は、「建築基準法第6条第1項の規定による確認済証」若しくは「建築基準法第12条8項の規定による台帳記載証明書」をご提出ください。(写し可)

※上記以外の場合は、「耐震基準適合証明書」等をご提出ください。(写し可)

建物平面図等、居住用面積が確認できる書類

申請期間

令和8年10月1日(火曜)から令和9年3月31日(水曜)まで

※予算の執行状況により受付を終了することがあります。

※予算の残額が基本補助額(80万円)を下回った時点で、受付を終了します。

※申請書は受付順(先着順)に審査します。

※予算の上限に達した日に、複数の申請を受理した場合は、同日に受付した申請書すべてを対象に、抽選により審査・交付の優先順位を決定します。

【フラット35】地域連携型について

【フラット35】地域連携型とは、子育て世帯や地方移住者等に対する積極的な取組を行う地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体による補助金交付などの財政的支援と併せて、【フラット35】の借入金利を一定期間引き下げる制度です。
木更津市は住宅金融支援機構と連携しており、本事業は【フラット35】地域連携型の対象事業となります。
この制度を利用するためには、木更津市が発行する「利用対象証明書」の交付を受け、金融機関に提出する必要があります。

金利引下げの内容

金利引下げの内容
連携項目 対象 引下げ幅 期間
UIJターン(地域活性化) 市外からの移住者 年▲0.25% 当初5年間
子育て支援 子育て世帯 年▲0.50% 当初5年間

 

必要書類

利用申請書に必要事項を記入の上、住宅課までご提出ください。

手続きの流れ

  1. 市へ「【フラット35】地域連携型利用申請書」を提出する。
  2. 市から「利用対象証明書」の交付を受ける。
  3. 金融機関への融資申込み時に、「利用対象証明書」を併せて提出する。
  4. 【フラット35】の借入契約を締結し、住宅を購入する。
  5. 購入した住宅に入居し、定住を開始する。
  6. 市へ補助金申請書類を提出する。

注意事項

  • 本事業の補助金は住宅取得・定住後の申請となりますが、【フラット35】地域連携型の手続きは補助金の申請より先に行う必要がありますのでご注意ください。
  • 利用対象証明書の交付は、【フラット35】の借入れや補助金の交付を確約するものではありません。
  • 詳しくは、申請の手引き又は住宅金融支援機構のホームページをご確認いただくか、取扱金融機関にご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎

  1. 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
  2. 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
  3. ファクス:0438-22-4736
  4. 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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