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空家除却に係る固定資産税の減免制度

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更新日:2024年02月29日

木更津市では、 空家となっていた住宅を除却(解体撤去)した場合、その敷地となっていた土地に係る固定資産税を減免する制度を制定しました。 住宅用の土地は、地方税法の規定により固定資産税の「住宅用地特例」が適用され、税額が低く抑えられています。住宅を除却するとこの特例が適用されなくなりますが、本制度は、木更津市が定める要件を満たした場合に、税負担が特例を適用したときと同じになるよう減免するものです。

  • 減免額 本来の税額と住宅用地特例があるとみなして算出した税額との差額。
  • 減免期間 2年間 (減免申請は年度ごとに手続きが必要です)

手続きの流れなどの詳細は、下記のご案内をご覧ください。

対象となる要件

次のいずれも満たすこと

対象となる空家

  • 概ね1年以上の間、空家になっていた住宅。
  • 空家法の規定による勧告を受けていない空家であること。

対象となる土地

  • 空家を2028年3月末までに除却した土地。
  • 空家の除却後に、固定資産税の住宅用地特例の適用されなくなる土地。
  • 空家バンクに登録した土地(売却しようとする意思があるもの)。

対象(申請)者

  • 空家とその跡地の所有者が同じ個人。(注意)法人等は対象外。
  • 除却した人と課税される人が同じ人(所有者が変わっていないこと)。
  • 市税を滞納していないこと。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部住宅課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)

  1. 住宅政策係電話番号:0438-23-8599
  2. 市営住宅係電話番号:0438-23-8598
  3. ファクス:0438-22-4736
  4. 都市整備部住宅課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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