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がけ地近接危険住宅移転事業

ページID : 1608

更新日:2024年04月23日

がけ地付近に新しく建築物を建てる場合には、建築基準法などの制限がかかります。

そこで木更津市では、がけ崩れの危険がある「がけ地」付近の敷地(規制の範囲)に建っている住宅を撤去して、安全な場所に移転する場合に伴う費用を一部補助しています。

(注意)この補助は、申請をした次年度以降の実施となります。

対象の住宅

千葉県建築基準法施行条例で規制されている、角度30度・高さ2メートルを超えるがけ地付近(規制の範囲)にある、昭和47年10月19日以前に建築された住宅で、その後増改築などを行っていないもの。

規制の範囲図

がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)
がけの上に建築物がある場合は、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、
がけの下に建築物がある場合は、がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に建築された建築物を対象の住宅として図示。

補助の内容

建物除却費

危険住宅の除却に必要な経費(上限97万5千円)

建物助成費

移転先住宅の建築(購入)資金を金融機関から借り入れた場合の利子に相当する額(上限325万円)

(注意)土地を購入する場合は、さらに上限96万円を補助します。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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