がけ地近接危険住宅移転事業
がけ地付近に新しく建築物を建てる場合には、建築基準法などの制限がかかります。
そこで木更津市では、がけ崩れの危険がある「がけ地」付近の敷地(規制の範囲)に建っている住宅を撤去して、安全な場所に移転する場合に伴う費用を一部補助しています。
(注意)この補助は、申請をした次年度以降の実施となります。
対象の住宅
(1)次のアからウに該当する区域に存する既存不適格住宅
イ 千葉県建築基準法施行条例第4条(がけ条例)で規制を受ける区域
(2)(1)のアからウに該当する区域に存する住宅のうち、建築後の大規模地震、台風などにより安全上または生活上の支障が生じたもので、市長が是正勧告を行った住宅
既存不適格住宅とは、当該区域等の指定により建築制限の基準に適合しないこととなり、その後、増改築等をしていないものをさします。イについては、昭和47年10月19日以前に建てられた住宅が対象です。

がけ(地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす硬岩盤以外の土地で高さ2メートルを超えるものをいう。以下同じ。)
がけの上に建築物がある場合は、がけの下端から当該がけの高さの1.5倍、
がけの下に建築物がある場合は、がけの上端から当該がけの高さの2倍に相当する距離以内の場所に建築された建築物を対象の住宅として図示。
補助の内容
種別 | 補助対象 | 補助上限額 |
---|---|---|
危険住宅の 除却 |
除却に必要な費用 |
97万5千円 |
移転先住宅の 取得 |
新たな住宅の建設等のために金融機関から 融資を受けた場合の借入利子相当額 (年利上限8.5%) |
421万円 (内訳) 建物:325万円 土地:96万円 |
補助対象の条件
- 危険住宅の所有者で、現に居住していること。
- 移転先が土砂災害特別警戒区域内、がけ条例規制区域内または急傾斜地危険区域内でないこと。
- 移転先住宅の取得の補助を受ける場合は、移転先が木更津市内かつ別の危険住宅でないこと。
- 市税の滞納がないこと。
- 暴力団員でないこと。
(その他)
- 建築基準法等に抵触している建物は、補助の対象となりません。
- 移転先住宅の取得に対する補助は、金融機関から融資を受けて取得する場合のみ対象です。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2025年05月20日