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コンテナを利用した建築物

ページID : 1609

更新日:2024年02月29日

継続的に倉庫その他の用途として利用し、随時かつ任意に移動できないコンテナは、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。

設置する際には、建築確認申請等の法及び関係法令に定められた手続きが必要となりますので、建築士にご相談の上、適切に設置されるようお願いします。

コンテナを利用した建築物について

コンテナを利用した倉庫等に係る国土交通省からの通知

(平成26年12月26日 国住安第5号)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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