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違法設置エレベーターに対する注意喚起

ページID : 1610

更新日:2024年02月29日

平成21年2月に兵庫県姫路市の食品会社の工場に設けたエレベーターにおいて、死亡事故が発生しました。

工場等に設置される簡易リフト、エレベーターに関しては、労働安全衛生法と建築基準法が適用されますが、事故を起こしたエレベーターについては、建築基準法に基づく確認申請等の手続きがされておらず、建築基準法に適合しない部分があったことが確認されています。

企業等のコンプライアンス(法令遵守)が求められている中、事業者に置かれましては、工場等に簡易リフト、エレベーターを設置される際は、(1)労働安全衛生法に係る設置届又は設置報告書と、(2)建築基準法に基づく手続(建築確認申請、完了検査、定期検査報告)の両方を適正に行っていただきますようお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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