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建設リサイクル法

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更新日:2024年05月02日

建設工事の実施にあたっては「分別」 と「リサイクル」が必要です。
また、工事を着手する7日前までに「届出」 が必要になります。

令和6年5月1日からオンライン申請を始めました。下記のリンク先から申請できます。

各種届出様式につきましては下記の関連リンク先からダウンロードしてください。

建設リサイクル法とは

建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)は、建設資材適正処理と再資源化の促進を目的に、平成12年5月31日に公布されました。
その主な内容は、次の3点です。

  1. 建築物等に使用されている建設資材の分別解体等と再資源化等の義務付け
  2. 発注者による工事の事前届出、元請業者から発注者への書面による報告の義務付け
  3. 解体工事業者の登録制度や技術管理者による解体工事の監督

解体工事業者の登録制度等については、平成13年5月30日から施行されており、その他の部分 (分別解体及び再資源化の義務付け、工事の事前届出等)については平成14年5月30日から施行されました。
なお、分別解体等及び再資源化等に対する命令違反や、届出、登録等の手続きの不備等については、所要の罰則規定が適用されます。

分別解体と再資源化

分別解体等の義務付け

一定の規模以上の建築物等の解体工事又は新築工事等(対象建築工事)について、その工事受注者は、一定の技術基準に従い、その建築物等に使用されている、コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材等(特定建設資材)を現場で分別する義務を負います。

再資源化等の義務付け

対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設廃棄物(コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材)について再資源化する義務を負います。なお、建設発生木材に関しては、省令で定める距離に関する基準の範囲内に再資源化施設が無い等、再資源化が困難な場合は、縮減(適正な施設での焼却等)を行うことで足ります。
また再資源化等が完了したときには、発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存する必要があります。
完了報告を受けた発注者は、再資源化が適正に行われなかったと認めるときは、適正な措置を講じるよう求めることができます。

工事の届出と報告

手続の流れ

工事の届出と報告手続のフロー図
  1. 発注者への説明
    対象建設工事の元請となろうとする者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等について書面を交付して説明します。
  2. 契約
    対象建設工事の契約書面においては、分別解体等の方法、解体工事及び再資源化に要する費用等の明記が必要です。
  3. 事前届出
    発注者(又は自主施工者)は、工事に着手する7日前までに、分別解体等の計画等について、市長に届け出ます。(建築物の解体については、都市整備部建築指導課が窓口になります。)
  4. 変更命令
    知事は、届出に係る分別解体等の計画が施工方法に関する基準に適合しないときと認めるときは、計画の変更等命令することができます。
  5. 助言・勧告、命令
    知事は、分別解体等の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者(又は自主施工者)に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。また再資源化等に関しても知事は、その適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、当該建設工事受注者に関し必要な助言、勧告、命令をすることができます。
  6. 書面による報告
    元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに、再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存します。
  7. 申告

6.の報告を受けた発注者は、再資源化等が適正に行われなかったと認めるときは、知事に対しその旨を申告し、適当な措置を求めることができます。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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