木更津市ワンルーム形式集合建築物指導指針
木更津市では、ワンルーム形式の集合建築物の建築計画及び管理について、建築等に伴う紛争を未然に防止するとともに、良好な住環境の保持に寄与することを目的として、建築主等に対して、近隣住民に対する事前周知や建築や管理に関する基準といった指導事項を定めています。
本指針の対象となるワンルーム形式の集合住宅を建築する場合は、確認申請書を提出する前に事前協議が必要となります。
木更津市ワンルーム形式集合建築物指導指針 (PDFファイル: 136.3KB)
対象となる建築物
1区画の専用面積(ベランダ、バルコニーを除いた面積)が25平米以下の住宅、事務所等が8戸以上ある建築物
建築・管理に関する基準
本指針の対象となる建築物を計画される際には、下記の基準を考慮し計画を行ってください。
建築に関する基準
- 住戸の専用面積は、16平方メートル以上とし居室の天井高は、2.3メートル以上とすること。
- 隣地境界線から当該建築物の外壁面までの水平距離を、有効で1メートル以上とすること。ただし、商業地域及び近隣商業地域の場合は、この限りでない。
- 騒音については十分配慮すること。
- 収納スペース及び洗濯スペース等は住戸内に計画すること。
- 近隣住民のプライバシー確保のため、目隠し等の設置を考慮すること。
- 敷地内には、可能な限り空地を確保するとともに、植栽等により緑化に努めること。
- 敷地内には、自動車駐車場及び自転車駐輪場を各々住戸数の1/2以上確保すること。
- ごみ集積場を必要に応じて適正な場所に確保すること。
- 建築物の高さは、近隣住民の日照等を配慮して計画すること。
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた基準。
管理に関する基準
- 近隣住民への迷惑行為の防止措置を盛り込んだ管理規約等を定め、入居者にこれを遵守させるものとする。
- 管理人室を設置し管理人を置くこと。ただし、ワンルーム形式住戸数が20戸未満であって、確実な管理が行えると市長が認めた場合は、この限りでない。
- 当該建築物の外部の見やすい場所に、管理者又は管理人の氏名及び所有者の連絡先を明示した表示板(第4号様式)を設置すること。
- 緊急事態が発生したとき、又は近隣住民からの苦情が寄せられたときは、直ちに当該事態に対応できる管理体制を確立すること。
- 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めた基準。
届出方法
申請書類一式をお持ちの上、窓口まで提出してください。
必要となる申請書等については、下記からダウンロードをお願いします。
届出時間
午前8時30分から午後12時まで及び午後1時から午後5時15分まで
届出窓口
建築指導課
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日