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建築基準法に関する告示

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更新日:2024年02月29日

このページでは建築基準法に関する木更津市の告示を掲載しています。

  • 建築基準法の規定に基づく道及び敷地の指定
  • 特定工程及び特定工程後の工程の指定
  • 定期報告対象建築物・建築設備等及びその報告時期の指定

建築基準法の規定に基づく道及び敷地の指定

平成26年3月17日木更津市告示第58号

法第42条第2項の規定による道及び第53条第3項第2号の規定による敷地を次のとおり指定する。

法第42条第2項の規定による道

1 法第42条第2項の規定により指定する道は、幅員1.8メートル以上のものとする。

法第53条第3項第2号の規定による敷地

2 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1.  幅員の合計が10メートル以上の2の道路(法第42条第2項の規定による道路で、道路境界線とみなされる線と道との間の敷地の部分を道路として築造するものを含む。)が、内角120度以下で交わる角にある敷地で、2の道路にそれぞれ2メートル以上、かつその外周の3分の1以上が道路に接しているもの
  2.  公園、広場、川その他これらに類するものが前面道路の反対側又は敷地に接する場合で、前号に準ずるもの

特定工程及び特定工程後の工程の指定

令和3年12月28日木更津市告示第294号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条の3第1項第2号及び第6項の規定により、特定工程及び特定工程後の工程の指定を次のとおり行う。

1 中間検査を行う区域

木更津市全域

2 中間検査を行う期間

令和4年4月1日から令和9年3月31日まで

3 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

新築に係る一の建築物又は増築若しくは改築に係る一の建築物の部分が次に掲げる用途及び規模に係るもの(法第18条又は第85条の適用を受けるもの、法第26条第3号に規定する畜舎その他の政令で定める用途に供するもの、法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等を有するもの及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項の規定による建設された住宅に係る住宅性能評価書の交付を受けるものを除く。)

  1.  一戸建ての住宅(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。)で次の各号のいずれかに該当する規模のもの
    • ア 地階を除く階数が3以上のもの
    • イ 床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(分譲住宅に限る。)
  2.  一戸建ての住宅以外の用途に供する建築物で、地階を除く階数が3以上のもの、又は床面積の合計が500平方メートルを超えるもの

4 指定する特定工程

法第7条の3第1項第2号の規定により指定する特定工程は、次のとおりとする。ただし、法第7条の3第1項第1号の政令で定める特定工程を除き、1.から4.までの2以上の工程に該当する場合は、いずれか早期に施工する工程を、1.から4.までのいずれかの工程を2以上の工区に分けて施工する場合は、2以上に分けた工区のうちいずれか早期に施工する工区の工程を特定工程とする。

  1.  鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあっては、1階の鉄骨その他構造部材の建て方の工事
  2.  鉄筋コンクリート造の建築物であって、地階を除く階数が1のものにあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)の配筋の工事、地階を除く階数が2以上のものにあっては2階のはり及び床の配筋の工事
  3.  木造の建築物にあっては、屋根の小屋組の工事及び構造耐力上主要な軸組の工事(枠組壁工法を用いた建築物にあっては、屋根の小屋組の工事及び耐力壁の工事)
  4.  1.から3.までに掲げる構造以外の構造の建築物であって、地階を除く階数が1のものにあっては屋根版の取付けの工事、地階を除く階数が2以上のものにあっては2階の床版の取付けの工事

5 指定する特定工程後の工程

法第7条の3第6項の規定により指定する特定工程後の工程は、次のとおりとする。ただし、法第7条の3第6項の政令で定める特定工程後の工程を除き、既存建築物の全部又は一部が存することのみにより建築基準関係規定に適合しない場合は、最上階の内装の工事を特定工程後の工程とする。

  1.  鉄骨造の建築物にあっては、構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆の工事、外装の工事及び内装の工事
  2.  鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であって、地階を除く階数が1のものにあっては屋根及びはり(基礎ばりを除く。)のコンクリートの打ち込みの工事、地階を除く階数が2以上のものにあっては2階のはり及び床のコンクリートの打ち込みの工事
  3.  木造の建築物にあっては、構造耐力上主要な軸組又は耐力壁を覆う外装の工事(屋根ふきの工事を除く。)及び内装の工事
  4. 1.から3.までに掲げる構造以外の構造の建築物にあっては、構造耐力上主要な部分(基礎及び基礎ぐいを除く。)を覆う外装の工事及び内装の工事

6 適用

この告示は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に、法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出する建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出する建築物について適用する。

7 中間検査を行う期間の特例

令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に、法第6条第1項の規定により確認の申請書を提出した建築物及び法第6条の2第1項に規定する確認を受けるための書類を提出した建築物で、中間検査を受けていないものについては、2に掲げる中間検査を行う期間にかかわらず、同日後においても中間検査を行うものとする。

建築基準法の規定により指定する特定建築物及びその報告の時期、並びに同法の規定により指定する特定建築設備等及びその報告の時期

平成28年5月19日木更津市告示第141号

建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により指定する特定建築物及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第5条第1項の規定により定める時期、並びに法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等及び省令第6条第1項の規定により定める時期は次のとおりとする。

第1 法第12条第1項の規定により指定する建築物は、次に掲げるもの(避難階以外の階を法別表第1(い)欄(1)項から(4)項までに掲げる用途に供しないものを除く。)とする。

(1) 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等の用途(定期報告を要しない通常の火災時において避難上著しい支障が生ずるおそれの少ない建築物等を定める件(平成28年国土交通省告示第240号)第1第2項に規定する高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(第2第5項において「高齢者等就寝用途」という。)を除く。)に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの

ア 地階又は3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

イ 2階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

(2) 学校又は学校に附属する体育館の用途に供する建築物で、次のいずれかに該当するもの

ア 3階以上の階におけるその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

2 省令第5条第1項の規定による定期報告の時期は、次の表の左欄に掲げる建築物について、それぞれ同表の中欄に掲げる時期を始期とし、同表の右欄に掲げる時期とする。

建築物区分別定期報告の時期の詳細

建築物

定期報告の始期

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く)まで及び前項第1号に掲げる建築物

平成30年5月の1日から末日までの間

2年ごとの5月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号及び前項第2号に掲げる建築物

平成29年8月の1日から末日までの間

3年ごとの8月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する建築物を除く)に掲げる建築物

平成29年10月の1日から末日までの間

2年ごとの10月の1日から末日までの間

3 政令第16条第1項各号及び第1項各号の2以上に該当する用途の建築物については、当該各号のそれぞれの用途に供する部分の床面積の合計又は建築物全体の安全の確保を勘案してその主要な用途に供する建築物として適用する。

第2 法第12条第3項の規定により指定する特定建築設備等は、次に掲げるものとする。

(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除き、昇降路の全ての出し入れ口の下端が当該出し入れ口が設けられる室の床面よりも50センチメートル以上高いものに限る。以下第2において同じ。)

(2) 建築設備(住戸内に設けたものを除く。以下第2において同じ。)のうち次に掲げるもので、政令第16条第1項各号及び第1第1項各号に掲げる建築物に設けたもの

ア 法第35条又は法第36条の規定により設けた排煙設備(排煙機又は送風機を設けたものに限る。)

イ 法第35条の規定により設けた非常用の照明装置(予備電源を照明器具に内蔵したものを除く。)

(3) 防火設備(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。以下第2において同じ。)のうち、第1第1項各号に掲げる建築物に設けたもの

2 木更津市建築基準法施行細則(平成26年木更津市規則第19号。以下「細則」という。)第17条第2項に規定する市長が検査に相当の期間を要すると認めるものは、政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げるものをいう。

3 省令第6条第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる特定建築設備等について、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び小荷物専用昇降機 法第12条第3項の規定による報告を最初に行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第7条第5項又は法第7条の2第5項(法第87条の4においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)

(2) 第1項第2号に掲げる建築設備 次の表の左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期(省令第6条第1項に規定する検査の項目(注釈)にあっては、同表の左欄に掲げる建築設備の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる時期)

(注釈)同項の規定により国土交通大臣が定める項目(平成20年国土交通省告示第285号)

建築設備

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く)まで及び第1第1項第1号に掲げる建築物に設けた建築設備

毎年5月の1日から末日までの間

当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の5月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号及び第1第1項第2号に掲げる建築物に設けた建築設備

毎年8月の1日から末日までの間

当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の8月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する建築物を除く)に掲げる建築物に設けた建築設備

毎年10月の1日から末日までの間

当該建築設備を設けた建築物に係る定期報告を行う年の10月の1日から末日までの間

(3) 政令第16条第3項第2号及び第1項第3号に掲げる防火設備 次の表の左欄に掲げる防火設備の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時期を始期とし、同表の右欄に掲げる時期とする。

防火設備区分別定期報告の時期の詳細

防火設備

定期報告の始期

定期報告の時期

政令第16条第1項第1号から第3号(法別表第1(い)欄(4)項に掲げる用途に供する建築物を除く)まで及び第1第1項第1号に掲げる建築物に設けた防火設備

令和元年5月の1日から末日までの間

毎年5月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第4号及び第1第1項第2号に掲げる建築物に設けた防火設備

平成30年8月の1日から末日までの間

毎年8月の1日から末日までの間

政令第16条第1項第3号(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する建築物を除く)に掲げる建築物に設けた防火設備

平成30年10月の1日から末日までの間

毎年10月の1日から末日までの間

4 省令第6条の2の2第1項の規定による定期報告の時期は、次の各号に掲げる工作物について、それぞれ当該各号に定める時期とする。

(1) 政令第138条第2項第1号に掲げる昇降機等 毎年3月の1日から末日までの間

(2) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等(次号に掲げるものを除く。) 法第12条第3項の規定による報告を行った日の属する月に応当する月(最初に行う報告にあっては、法第88条第1項において準用する法第7条第5項又は法第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた日から6月を経過した日以後6月の間)

(3) 政令第138条第2項第2号及び第3号に掲げる昇降機等でウォータースライドその他の特定の季節に限り使用するもの 毎年使用を開始する日の属する月の前月の1日から末日までの間

5 病院若しくは診療所(患者の収容施設がある診療所に限る。)の用途又は高齢者等就寝用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上の建築物に設けた防火設備(第3項第3号に掲げる防火設備を除く。)については、政令第16条第1項第3号に掲げる建築物に設けた特定建築設備等で法第12条第3項の規定により指定したものとみなして、第3項及び細則第17条第2項、第18条並びに第19条第2項の規定を適用する。

附則

(施行期日)

1 この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(建築基準法の規定に基づき指定する建築物及び定める報告の時期、並びに同法の規定により指定する建築設備及び定める報告の時期の廃止)

2 建築基準法の規定に基づき指定する建築物及び定める報告の時期、並びに同法の規定により指定する建築設備及び定める報告の時期(平成26年木更津市告示第82号)は、廃止する。

附則(令和元年6月25日告示第141号)

この告示は、令和元年6月25日から施行する。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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