建築基準法の道路
建築基準法により、建築物を建築する敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないと定められています。
建築しようとする敷地の前面の道が、建築基準法上の道路であるかは、建築指導課の窓口にある道路台帳にて確認することができます。
なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話での道路種別に関する回答はいたしておりません。お手数ですが、窓口もしくはファクシミリ・郵送等で現地の地図等を送っていただきますようよろしくお願いいたします。
建築基準法の道路の種類
第42条第1項第1号道路
国道・県道・市道で、幅員が4メートル以上のもの
第42条第1項第2号道路
都市計画法の開発許可あるいは土地区画整理法その他許可等を受け築造した道路で、幅員が4メートル以上の事業主等が管理しているもの
第42条第1項第3号道路
基準時(注釈)に存在し、幅員が4メートル以上のもの
第42条第1項第4号道路
道路法、都市計画法等による新設又は変更の事業計画のある幅員が4メートル以上の道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして木更津市が指定したもの
第42条第1項第5号道路(通称:位置指定道路)
土地を建築物の敷地として利用するために築造した幅員4メートル以上の道で、木更津市から道路の位置の指定を受け、事業主等が管理しているもの
第42条第1項第5号道路については、台帳に記載されている内容について証明書の交付を行っています。( → 道路台帳記載証明)
第42条第2項道路(通称:2項道路)
基準時(注釈)から存在し、建築物が立ち並んでいる道で、幅員4メートル未満の箇所があり、木更津市が指定した道路。
敷地の前面において幅員が4メートル無い場合、消防・避難のための空間を確保するため、セットバックが必要になります。
(注釈)基準時とは、建築基準法が施行されたとき又はその地域が都市計画区域に指定されたときで、地域によって異なります。
関連
木更津市の地図情報提供サイト「きさNAVI」で市道の情報が確認できます。
添付ファイル
法42条第2項の規定による道路の後退方法基本図 (PDFファイル: 192.9KB)
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日