建築基準法の解釈や取扱いに関する相談について(設計者・施工者向け)
建築基準法の解釈等に関する取扱い基準
建築基準法令の解釈上疑義が生じやすい事項について、以下の書籍等を原則、取扱い基準としています。書籍等を所有されている場合は、ご参照の上、ご検討頂きますようお願いいたします。
『千葉県建築基準法令関係取扱基準集』
(監著:千葉県特定行政庁連絡協議会、千葉県ホームページ参照)
『建築確認のための基準総則・集団規定の適用事例』
(編集:日本建築行政会議、発行:一般財団法人建築行政情報センター)
『建築物の防火避難規定の解説』
(編集:日本建築行政会議、発行:株式会社ぎょうせい)
建築基準法の解釈や取扱いに関する相談について
建築基準法の解釈や取扱いに関する相談について、原則として次のとおりご対応いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。
指定確認検査機関へ確認申請を提出される場合
指定確認検査機関へ確認申請を提出する場合は、まず、指定確認検査機関へ直接ご相談ください。
指定確認検査機関において、判断に苦慮する場合は、設計者等からではなく、指定確認検査機関より、当市に照会を行っていただくこととしております。設計者等からの問合せに回答した場合、当市の回答内容や見解が指定確認検査機関へ正しく伝わらず、トラブルになる恐れがあるため、ご了承ください。
木更津市へ確認申請を提出される場合等
「木更津市へ確認申請を提出する場合」や「確認申請を伴わない改修工事を行う場合」は以下のオンライン申請より、ご相談ください。
なお、当市で対応している相談内容は、法令や取扱い基準を参照しても解釈が不明確であるものであり、特定行政庁による判断を要するものとしております。
そのため、相談時には設計者の見解をお示しいただきますようお願いいたします。
ただし、工務店、設計事務所等の営利企業の業務範囲となる設計のアドバイスや確認申請図書の添削といった相談は、対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
指定確認検査機関の審査担当の皆様へ
設計者等から建築基準法の解釈や取扱いに関する相談があり、解釈に疑義が生じた場合は、当市へ照会するようにご案内するのではなく、貴機関から当市へ直接、以下のオンライン申請よりご相談、ご照会いただきますよう、お願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部建築指導課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
建築審査係電話番号:0438-23-8597
建築指導係電話番号:0438-23-8596
ファクス:0438-22-4736
都市整備部建築指導課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2024年06月20日